dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

一日乗車券を午前中に使い、午後他の人に譲渡するのは
違法ですか?

A 回答 (2件)

第4章 乗車券類の効力


第1節 通則
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。

乗車券は一人に限るとあります。
普通乗車券・周遊乗車券・一日乗車券です。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりだめですよね。
具体的にだめな理由がわかってよかったです。

お礼日時:2007/08/20 17:31

一日乗車券で記名式だと駄目ですね


持参人有効だと可能です

可能かどうかは・・
使う会社の契約約款などに記載されているので見てください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

可能ではなく、違法のソースが欲しかったのですが、
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 17:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!