人生のプチ美学を教えてください!!

回答に窮する質問かもしれませんが、ご意見をください。
非公開会社で、取締役設置会社の場合、代表取締役を2名選任するケースってどんな状況が想定されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

従来は代表取締役を複数おく場合は、以下の二つの法律関係がありました。


1 それぞれ代表権を持つ場合。例えば、どちらか一人の判子で契約等ができる。
2 共同代表取締役制度。代表取締役でありながら、ひとりで代表行為を行うことができず、2人以上の共同代表取締役が共同して会社を代表する行為を行うこと。その旨を登記することにより、効力が発生する。
 今般の会社法改正で共同代表取締役制度は廃止になりました。いままで登記していた会社は、全て上記1の様になります。

非公開会社、取締役設置会社の場合、代表取締役を2名選任するケースは、
 A 上記の共同代表を以前登記していた場合 
 B 融資など金融関係の契約をする実質的なオーナーの代表取締役と営業の契約をする雇われ?代表取締役 の場合
 C 地理的に2人の代表取締役が違う場所にいる場合、契約等の簡便性のため
 D 共同で出資している場合
    などが代表例だと思います。


 
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この回答へのお礼

貴重な情報提供、どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/08/22 16:33

私が見聞きしたケースでは…。


オーナー社長だった親父さんが第一線を退いて、息子に社長職(代表取締役社長)を譲ったんだけど、自分の肩書きがなくなるのは心情的にさびしいこともあり、形だけの代表権を持って「代表取締役会長」になっているということは、時々ありました。息子に社長職を譲ったんだけど、まだ帝王学の伝授が終わっていないので、自分(親父さん)が院政をひいているという場合もあると思います。
ちなみに、「親父さん」の名誉のために付け加えておくと、経営の第一線を引き継いだ息子が、創業社長の父親に敬意を表して、(形だけ)引き続き代表権を持たせておくというケースもありました。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/08/24 08:57

 色々考えられるかと思いますが、ぱっと思いつくのは


・親…代表取締役会長
・子…代表取締役社長
 という形で、代替わり中の家族経営会社などは割とよくあるケースではないでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。
親族でないケースでの代表取締役2人という場合、いろいろと利害関係が発生しそうな気がしますが、そういうケースでは、どんな状況が想定されるでしょうか?

補足日時:2007/08/22 12:02
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