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詳しい方教えてください。

建設改良費について、19年度に21年度までの債務負担行為を設定した場合で、21年度に支払が終わらなかった場合に、地方公営企業法第26条に定める建設改良費繰越をすることができるのでしょうか。

つまり19年度から21年度までの債務負担行為で、22年度も新たな債務負担行為なしに執行することができるのでしょうか。

一般会計のように新たな債務負担行為の設定は必要ないのでしょうか。

おそれいりますが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法26条1項の建設改良費繰越は経費の性格上認められているものであり、(4条予算)款・資本的支出、項・建設改良費に予算化されていれば、無条件に繰越できます。

この場合22年度の最初の議会で建設改良費の繰越報告が必要です。
また契約行為が出来ていて、避けがたい事故により22年度内に支払い義務が生じなかった場合は、さらに23年度に事故繰越をすることも出来ます。
一般会計等のように、議会の承認を経て行う明許繰越と異なる企業会計の特長です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「無条件」ということは、債務負担行為の新たな設定は必要ないということですね。

いろいろと調べてみたのですが、継続費については建設改良費繰越の対象となるとの記述は見つけたのですが、債務負担行為については記述が見つからなかったため、悩んでいたのです。

債務負担行為の期限の変更は新たな債務負担行為の設定が必要とのことなので、果たしてどちらが優先するのか良く分からなかったものですから・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/26 20:58

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