プロが教えるわが家の防犯対策術!

海外から帰国したときに税関を通るでしょ
免税の範囲 この免税の範囲を超えた場合、どうなるのでしょうか?
単純に課税される場合、どれくらいの税金が発生?
偽物(コピー商品)を国内に持ち込もうとしたとき発見されれば
どんな処分がでるのでしょうか? 没収? その他に何か?
一連の流れを詳しく分かる方、お教えください<m(__)m>

A 回答 (4件)

 コピー品の没収ですが、「 はい没収! 」と没収されておしまい


というわけにはいきません。任意放棄書という書類が必要となります。
税関で「 これはコピー品で持ち込めないので、放棄してもらうことに
なりますが、いいですね? 書類に記入してもらいます 」みたいな
流れになり、それを書くまで留め置かれます。

 なおコピー品の場合、何百個も持ちこもうとしていたら、任意
放棄では話は済まず、商標法違反の容疑などで拘留されることも
あります。まあ、一般の観光客には関係ないですけどね。

 また、禁制品の場合は、無修正ポルノ程度なら任意放棄で済み
ますが、児童ポルノの場合はかなり面倒なことになります。もち
ろん麻薬は重火器ならその場で警察がやってきます。
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>偽物(コピー商品)を国内に持ち込もうとしたとき発見されれば


>どんな処分がでるのでしょうか? 没収? その他に何か?

実際にはくぐり抜けて持ってくる人も多いでしょうが、ニセモノの持ち込みは違法で持ち込み禁止になっています。
成田空港の出発口に行く途中には没収された(というのか放棄させられたというのか)品々が飾られています。
税関で放棄もけっこう多いみたいですよ。
偽ブランド品とか、ワシントン条約に引っかかったものとか。

アルカイダもニセモノTシャツで稼いでいるらしい・・・!?
http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item …

参考URL:http://www.narita-airport.jp/jp/travel/kinsi/ind …
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お酒、タバコなどは#1さんの回答のURLを参考にされるとわかりやすいです。


それ以外で洋服、バッグ、靴などは一般的に簡易税率で計算されます。
簡易税率は商品の購入価格の15%だったと思います。
免税範囲を超え申告しなければいけない商品が10万円のバッグだとします。
その場合は約1万5千円の税金の請求をされます。

それ以外では、特恵という税率で計算出来る国(買い物してきた商品の生産国)もあります。
特恵は主に中国、ベトナム、タイなどのアジアの一部の国(韓国は含みません)やアフリカの国のような後進国の商品です。
特恵商品だと場合によっては税率0%~10%くらいですみます。
これは商品、素材などで税率が違うのですが、特恵で計算して欲しい場合は税関の人に生産国を言い、「簡易税率で計算しないで欲しい」と言うと時間は多少掛かりますが、ちゃんと計算してくれます。

コピー品は基本的には禁止なので、没収される事を覚悟の上で購入してきたほうが良いと思います。
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簡単な課税の計算方法が参考URLにあります。


たとえば、私はワイン4本(750ml)を持ち込んだことがありますが、その際には免税範囲を超えた1本分(200円/リットル×0.75=150円)を払いました。

偽ブランド品は個人使用の品の場合には、厳密には没収できないということで、任意放棄を求められることがあるかも知れないということです。
http://www.nikkei.co.jp/seiji/20041220f97ck000_2 …
上の記事によれば、コピー商品3個までは個人使用として認めるといった運用をしていると紹介されていますが、現在の運用がどうなっているかはわかりません。よく摘発されているのはコピー商品を大量に輸入してぼろもうけを企てる輩で、その場合は商標法違反として、没収以外の処罰がされることがあるようです。

以前、北京からの帰国時に、明らかにコピーもののルイ・ヴィトンの服を着ている人を見かけましたが、明らかに「個人使用」ということのようで、まったくなにも問題なく税関を通過していきました。

参考URL:http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
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