A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
1.2共に含めた事はないです。
そのような話も聞いたことはないですね。
この回答への補足
1について。下記を見つけましたが。
割増賃金の算定
割増賃金の額は、
一時間当たり賃金額×時間外・休日又は深夜労働を行わせた時間数×割増率
となります。
なお、これらの計算に当たっては、
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)臨時に支払われた賃金
(6)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
は算入しないことができることとされています。
これらは制限的に列挙されているものであり、
これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
これらは、労働と直接的な関係が薄く個人的事情に茎づいて支給されている賃金であることなどから除外されているものです。
今回の改正により、さらに、これら算入しないことができる賃金に、平成11年10月1日から住宅手当を追加することとなりました。
(労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条)
No.2
- 回答日時:
No1です。
よく調べてますね。>これらは、労働と直接的な関係が薄く個人的事情に茎づいて支給され
ている賃金であることなどから除外されているものです。
解釈や支給方法にも違いはあるでしょうが、上の条文からみれば、
食事手当=算定外 と捉えています。
労働基準法を杓子定規にとらえるのもいいですが、それを遵守すべきもの
という話になれば、まともな経営者なら食事手当をカットするでしょうね。
こちらには法律の網はかかっていませんからカットするのは簡単です。
カットするにたる相当な理由もありますし。(法令を遵守したための業績の悪化)
少し話はずれますが、
とある外資系の企業で社会保険加入の適用要件で
アルバイトも勤務実態に応じて社会保険に入らなければならないという
ことで、
アルバイトに対して社会保険に入るか、勤務日数・時間を減らすような
通達を出したことがありました。
そこだけでそこそこ稼いでいたアルバイトのほとんどにとってはおおいに迷惑な話だったようです。
企業とすればあるべき姿なんでしょうが、法律が実情に即していないのに
それをあえて守ろうとすると、必然的にそうなるという話の一例でした。
話がそれと申し訳ないです。
2については退職金規定をなくせば、経営者のし放題ということになりますが。
ありがとうございます。
こんなのも見つけました。
http://homepage2.nifty.com/kskt/kyuuyokaisetu4.htm
食事手当=算定外は間違いだと思われます。(法律上)
月給から食事手当自体をカットするのは当然あり得る問題ない話と思われます。
2は退職金規定次第のようでしょうか。
No.3
- 回答日時:
これって会社によってまちまちだと思います。
ちなみにうちの会社では時間外の算定にもならなけ
れば遅刻したときの算定にも入れません。
家族手当や皆勤手当、資格手当もその部類です。
卑怯な会社だと、時間外の算定にはいれないけど
遅刻したときの算定にはいれる!なんていう会社
もありそうですね。
うちの会社は退職金の算定にもはいりません。
ありがとうございます。
1については企業が遵守するか否かはさておき、既出のとおり法で定めていて、手当ての種類により除外できる・できないは決まっているようです。食事手当ては除外できません。
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