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本物だと思って質屋にブランドの時計を売ったのですが、もし質屋が後から時計が偽物だと判明した場合どうなりますか?

返金求められたり、警察沙汰になりますか?

A 回答 (2件)

本物だと思って売ったのなら、盗品等でない限り犯罪ではないので警察沙汰になりはしません。


通常の場合であれば、質屋が錯誤による無効を主張したときは返品&返金となります。
しかし、質屋であれば当然気付くべきことを見落としていたような場合、
質屋としては「お願い」するのが限度となってしまうこともあります。


民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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この回答へのお礼

安心しました(*^^*)

どうもありがとうございました★

お礼日時:2007/09/04 13:49

偽物とかっていて売れば詐欺ですが、相手もプロですのでだまされたからといって詐欺で訴えるのはむずかしいかもわかりません。

(状況にもよりますが。)
ただ、本物ではなかったということで売買契約解除、すなわち偽者を返す代わりに返金を求められる可能性は大でしょう。
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この回答へのお礼

安心しました(^-^;

どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/09/04 13:50

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