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ネット通販詐欺についてです。 去年5月に、ジモティーで見つけた商品を購入するため出品者からの指示で先に4万円を振り込んだところ商品は届かず、返金もしていただけない状態です。

このトラブルにあって初めてこういう事件が多くなっていることを知りました。


9ヶ月経つ今も、連絡はとれているのですが返事が返ってこないことが多いのと、返金をすると言われるも何度かバックレられ一向に返金されません。

警察にも相談はしています。

それでなのですが、また今、返金をすると言っています。
またバックレられるとは思いますが、もし本当に返金していただけるとして、こちらからしてみればたかが4万円でもお金はお金です、詐欺は詐欺なので、損害賠償として少しはいただきたいと思うのですが、いくらぐらいをどのような言い方で請求したら良いでしょうか?

20%の利息を9ヶ月分(6000円)請求しようと思ってたのですが、お金の貸し借りではないため利息はもらえないそうで、損害賠償なら請求できるとのことだったので、本当は時間もかかっているので迷惑料や労力料としてたくさんいただきたいところですが…


詳しい方がいましたらよろしくお願いします。


P.S
相手は北海道でこちらは千葉なので簡単には直接お伺いすることが難しくあります。
電話も何度もかけているのですが出ていただけません。
なので今までは全てメールでのやり取りです。

A 回答 (1件)

4万円以上は請求できません



貸金業ではないあなたが金利を取れば、逆にあなたが訴えられて、4万円も無しにされますよ

北海道で、少額訴訟をしてください
相手は裁判に出席しませんから結審するでしょう
その後、差押の手続きをしましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

損害賠償や迷惑料もとれませんかね??

お礼日時:2018/02/07 11:59

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