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私の所有している土地は、都市計画区域外で建築確認申請不要の地域なのですが、
極端な話、どんな建物を建ててもいいのでしょうか?それとも最低限法律の範囲で建てなければいけないのでしょうか?
近いうちに新築を考えていて、自分の土地がどういう土地なのか知りたいのでどなたか御教示ください。

A 回答 (3件)

「都市計画地域外」でも下記のような建物を建築する場合は確認申請が必要です。

(建築基準法第6条)

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

その他、別の地域指定がかかっていることもありますので、そのような法律に則った建築物しか建てられないことは言うまでもありません。
詳しくは自治体の都市計画課・建築指導課にお問い合わせ、確認ください。
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建築基準法の規定は、大きく、「単体規定」と「集団規定」に分けられます。


集団規定とは、用途制限とか建ぺい率とか容積率など他の建築物との関係における規定で、ある地域(例えば都市計画区域とか)内の建築物に適用されることとなります。
一方、単体規定は、個々の建築物の持つべき性能に対する規定であり、構造とか窓の大きさとかを指します。
こちらは、全国、どこに建てようと守らなければならない規定です。
でも、確認申請が要らないじゃないか、となりますが、法律上は、確認申請というのは一種の行為(確認行為)であって、確認申請が必要か不要かにかかわらず、法律の規定は守らなければならない、ということになります。
ですので、都市計画区域外で、確認申請が不要であっても、「何でも建てて良い」というものではありません。
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 普通の建物なら届けなしでなんでもOKですが、極端にしすぎて一定基準を超えると届けが必要になります。


 また、最低限の法律(建築基準法)というのは、火災や地震に対して安心安全で、人々が住みやすく怪我をしにくいようにする義務を、設計する人間に対して課しているような法律です。
 その基準に抵触するかもしれない建物というのは、多くの場合あとあと住みにくく危険であることに気付く建物といえます。
 素敵な家を建てようとすれば自動的に法律を満たすことが多いので、あまり心配しなくても良いですよ。法律に抵触するようならば、それは素敵な家ではなくて奇抜な家なのだと思ってください。
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