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2週間前に人身被害者になりました。過失割合はこちらにかなり有利。双方任意保険加入、加害者に誠意がないので示談をせずに訴訟によって解決予定(経験あり)です。

1、現在、打撲・頚椎捻挫・腰痛・擦過傷により整形外科に通院中
2、頚椎捻挫・腰痛の改善が見られないので柔道整復師にかかりたい
3、擦過傷の治療が終わっていないので転院はしたくない
4、奇数日は整形、複数日は柔道整復師にかかりたい

このような場合、裁判で治療日数として認められるのでしょうか。

A 回答 (2件)

貴方は訴訟により解決したいと言っておられます。


従って訴訟で支払を認められた事例を回答しました。

保険会社が柔道整復師への通院を認めていたとしても、訴訟で因果関係が無いと言われた場合は如何でしょうか。
その様な場合既回答のような判断が行われます。
いずれにしても柔道整復師は医者では無いという事を念頭に入れてください。
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1.医師の指導・了解の下、整体に通う。


これならまず認められます。
2.医師の指導・了解は無いが整体に通った事で症状の改善が見られた。
これだと認められる可能性が高い。
3.医師の指導・了解は無いが整体に通ったにも係わらず、改善が見られなかった。
これだと五分五分と言った所でしょう。

この回答への補足

カイロとかではなく柔道整復師なら通院日数として認められると聞いたことがあるのですが。

補足日時:2007/09/04 17:46
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この回答へのお礼

「複数日」ではなくて「偶数日」でした。

お礼日時:2007/09/04 17:51

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