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警察署で調書と指紋をとり、警察署長宛の反省文みたいなものを書いて
被害者が罰を望んでないとのことで、それで終わりました.
自分が何の罪でどんな処分になったのかわかりません(前科にはならないと言われました)。
警察署に電話したら、教えられないと言われました。
確認する方法はないのでしょうか

A 回答 (2件)

占有物離脱横領罪



「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」

で、微罪処分ですね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%BD%AA% …

次は、罰金が科され前科になるので、絶対にやっちゃダメです。

この回答への補足

ありがとうございました。もう二度としません。
やっぱり確認する方法はないのですか?

補足日時:2007/09/06 18:31
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放置自転車を無許可で使用すると、離脱物横領罪になると思います。


不起訴だからよかったですが、指紋はしっかりとデータとして残るはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 18:35

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