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去年11月に株式会社(一人会社)を設立しました。
当面は収入がないこと、3月から収入が発生することが分かっていたので、
取締役会議事録の役員報酬に関する議事で「4月より支払う」としています。

もちろん期の途中で役員報酬が増額した場合は、
その分は損金不算入だというのは分かっています。
議事録に明記した場合は、4月以降に計上した役員報酬は
損金算入できるものだと思っているのですが、
その認識で間違いないのでしょうか?
(期の途中で役員報酬を増額したという意識が全くなかったので、
 あまり深く考えていなかったのというのが本音ですが・・・)

A 回答 (1件)

ゼロだった役員給与を年度の途中から支給するようにした場合には、支給開始月より定期同額給与の判定に乗せることとなっています。



したがって、4月以降の役員報酬は、それ以降が定額であれば、問題なく損金算入できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与支払事務所の届けにも4月支払開始としていたのを思い出しました。
これなら問題ないですよね。

損金不算入だと、税金で赤になってしまうし、
今更3月までの役員報酬を未払金で計上しても赤になってしまうので、
ちょっと気になっていたのですが、安心しました。

お礼日時:2007/09/22 19:13

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