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経理初心者です。どなたか損金算入・不算入をわかりやすく説明してください。

A 回答 (2件)

◆会計で「費用・損失」と呼ぶものが、税務での「損金」にほぼ相当します。

会計では「費用・損失に計上する」と表現しますが、税務では「損金に算入する」と表現します。

◆しかし、会計で費用・損失に計上する支出であっても、税務では損金に算入できないものもあります。税務で損金に算入できないのは、税法で損金算入を認めていない支出です。

◆「損金に算入できること」または「損金に算入すること」を簡単に「損金算入」と言ったりします。同様に、「損金に算入できないこと」または「損金に算入しないこと」を簡単に「損金不算入」と言ったりします。

◆所得税法で損金不算入とする支出の例です(ほんの一部に過ぎません)。
(1)家事上の経費
(2)所得税
(3)道府県民税及び市町村民税
(4)罰金、科料、過料
(5)償却限度額を超える減価償却費

◆法人税法で損金不算入とする支出の例です(ほんの一部に過ぎません)。
(1)法人税
(2)法人道府県民税及び法人市町村民税
(3)罰金、科料、過料
(4)資産の再評価による損失
(5)役員への報酬のうち定期同額給与を超える給与
(6)法人税法施行令で定める限度を超える寄附金
(7)償却限度額を超える減価償却費
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。よく理解できました。例で示してもらえて助かります。

お礼日時:2007/09/25 00:34
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この回答へのお礼

どうもです。

お礼日時:2007/09/25 00:28

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