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4月から医療事務のパートを週2~3日していましたが、今日いきなり先生から電話がありシフトに合わないので明日から来なくていいと言われました。週6日のパートの人が辞めてしまったのは確かですが私の募集は週3日なので関係ないと思うのですが・・。その先生は細かくて気分屋なのでパートの出入りも激しく、一緒に入った看護士さんもいきなり明日から来なくていいと言われクビになりました。
 私は無断欠勤も遅刻もなく、仕事覚えも早いと言われましたし時給も上がったばかりです。もうこんな先生の下で働くのは嫌ですが皆の様に泣き寝入りするのも納得いきません。来週先生に会うのですが解雇請求した方がいいですか?

A 回答 (3件)

もう辞めてしまったの?難しいかな~


解雇するというのではなくあなたが勝手にやめてしまったと言う感じにもなりますからね。
「やめなさい、なんて言ってませんけどね。勝手にやめてしまいました」これが常套手段です。
こうなれば労働法というものではなくユニオンの労働組合にいくしかないかなあ~と思います
http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/qa/fired.html
http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html
このようなところで相談です。組合として動くので組合費が必要ですが
弁護士に相談するより安く専門知識も豊富とお思いマス
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人が一度お会いしたいと言って話し合いに連れて行ったからだと思いますが、一か月分の手当てを頂きました。びびったのか社労士を2人も連れてきました。
今まで一度もクビにした事が無く皆自分の意思で辞めていった・・あきれる証言です。私自身も見ているし前からいる事務の人も何人もクビになったと聞いています。
とにかく非常識な事だと言い、主人もこれを教訓にこれからは考えるようにと釘をさして帰りました。心情的には納まりませんがケンカになるのも後味が悪いのでぐっと堪えました。それにもう一切関わりあいたくありません。やっぱり悪いうわさがある所は避けるべきだった様です。

とにかく泣き寝入りはごめんです。
良い勉強になりました。

お礼日時:2007/09/30 18:03

解雇するなら1ヶ月前にいうのか?それとも1ヶ月の給料を払うという決まりがあって直ちにできるというものではありません


解雇予告手当てが必要ですよ。と言いましょうもらえない場合
労働基準監督署に相談です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いきなり明日から来なくていいなんて、人としてどうかと思います。
辞めさせられた看護士さんが次の日お世話になった仲間に挨拶したいと言ったら、もういいですからと追っ払うようにして会わせなかったんです。こんな非常な人が医療に携わっているなんて驚きです。
 解雇手当がもらえなかったら不服申立てをする予定です。

お礼日時:2007/09/28 18:06

クビを切る場合には1ヶ月前に宣告するって法律で決まってますよ。


宣告なく辞めさせられる場合はお金取れるはずですよ。
一度よく話し合って無理なら弁護しか司法書士に頼みましょう!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに一ヶ月前に宣告するのが事業主の義務ですよね。
今日ハローワークに相談したら「それはまずいな~。解雇するって大変な事だよ」って驚かれました。
労働基準局に不服申立てをした方が良いと言われました。
話し合いで解決しなかったら手続きしようと思います。

お礼日時:2007/09/28 17:55

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