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人の犯罪歴を第3者が勤務先に勝手に通告するという行為は違法ですか?

A 回答 (5件)

「みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有する。

この理は、右公表が公的機関による場合でも、私人・私的団体による場合でも変わらない」という有名な判例があります(最高裁平成6年2月8日判決、ノンフィクション「逆転」事件)。この判決は、「逆転」という著作の中で、実名で犯罪履歴を公表された人がその著者を相手に300万円の損害賠償を請求した事件で、一部認容されその著者に50万円の支払を命じたものです。

また、前科照会事件という似た判決もあります(最高裁昭和56年4月14日判決)。これは、ある弁護士が弁護士会通じて役所から前科照会を受けた事件で、漫然と前科照会に応じた役所(京都市)に損害賠償義務を認めた事件です。

かなり端折って書きましたが、これら両判決の趣旨からすると、少なくとも不法行為は成立しそうだなという気はします。ただ、事実関係等によって、この判例の射程外という可能性もありますので、なんともいえません。
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この回答へのお礼

判例の引用までしてくださりご丁寧にありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2007/10/02 23:19

名誉毀損(刑事上の罪および民事上の不法行為)に当たり、違法となる可能性があります。

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この回答へのお礼

違った回答をありがとうございます。
参考にし検討してみます。

お礼日時:2007/10/02 23:17

違法ではありませんが、その本人が通告した人を名誉毀損で訴えることは可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2007/10/01 21:46

道義的な問題は別として 違法ではありません。



ただし、公務員(常勤・非常勤・見なし公務員なども)が職務上知り得た犯罪歴 を知らせた場合は違法行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/10/01 20:11

違法には当たらないと思います。

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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/01 20:11

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