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以前1年ほど友達が我が家に住んでいて、書類上自分が世帯主で、友人はそこに入る形でした。
友人も世帯主という形ではなかったんです。

先日役所へ住民税支払いの件で行ったら「この一緒に住んでいた方の分の保険料も払ってもらわないと困る。義務があるんですよ。」と言われてしまいました。
これって私が払わないといけない物なんでしょうか?

ご存知の方宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

国民健康保険は世帯で加入します、保険料の納付書は世帯分が世帯主宛に発行されます・・支払は世帯主になります


本来はお友達から貴方が保険料を徴収して、貴方が納付するべきでした
もしくは、お友達は別世帯とするべきでした・・この場合は支払はお友達になります

>先日役所へ住民税支払いの件で行ったら「この一緒に住んでいた方の分の保険料も払ってもらわないと困る。義務があるんですよ。」と言われてしまいました。
これって私が払わないといけない物なんでしょうか?
 ・世帯主として貴方に支払い義務があります
 ・お友達から保険料を回収してお支払下さい
 ・支払わない場合は、催促と最終的には差押になりますよ
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この回答へのお礼

世帯を分けるとかしりませんでした。
以後気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 09:47

書類上同じ世帯に属していたのなら、世帯主が国民健康保険税の納


付義務を負います。扶養してないから自動的に除外されるなんてこ
とはありません。

生計を一にしていないから個別に納付したいというのなら、その旨
申請して下さい。ってもう遅いか。納付して、相手から取り立てる
しかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 09:46

国民健康保険税の話しであれば、役所の方の言うとおりです。


課税が世帯単位で行われ、支払い義務者は世帯主ということになっています。

扶養の有無は全く関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 09:45

支払いの義務は同居であるかどうかでなく、


扶養家族かどうか、によって決まります。

友達を扶養されているのであれば、支払う必要がありますが、
そうでなければ支払う必要はありません。

結論
一緒に住んでいるだけであれば支払う義務はない(友達が
扶養家族かどうかの記載がなく断定はできませんが・・・)。
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この回答へのお礼

一緒に住んでいただけで養っては居ませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 09:45

国保ですね。


国保は住民票の世帯主に納付義務があります。

>友人も世帯主という形ではなかったんです…

とのことなら、世帯主であるあなたが支払うことになります。
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この回答へのお礼

やはり払う物なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 09:43

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