こんな質問をするのは、基本、私は人を信用していないからかもしれません。
また、私は、人をつい信用してしまうからかもしれません。
詐欺商法で、法的に、だまされる側に非はあるんですよね?
被害に遭われた方には、同情しますが、”円天”の被害者がニュースに出ていたのですが、「全額、返して欲しいと・・・。」
もちろん、だます方(だます意図がなくとも、運用の見通しが経たない経営者)が悪いのですが、円天って、新手のネズミ講のように思えるのです。
しかも、メジャー企業や銀行、国が関わっている企業なら、電子マネーもまだ保証もされるのでしょう。
でも、”円天”の電子マネーは、電子マネーというよりは、新たな通貨?は、お金の価値が果てしなく怪しいのですが。
たいして、学のない私にも、それくらいは分かります。
いわゆる”オレオレ詐欺”は、パニックを誘うので、だまされるのは分かります。
詐欺商法も、だまされるのも分かります。
ダイヤだと思ってかったら、ガラスだったとか。
でも”円天”のように新しいシステムに、大金をつぎ込む、気持ちは分かりません。
だまされる側は、100%被害者ですか?
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
だまされる方にも落ち度はあるでしょう。
愚かさや油断があったでしょう。
楽をして利益を得ようとする欲もあったでしょう。
でも、その落ち度は法律に反しているわけでは
ありません。犯罪ではないんです。
そして、加害者か被害者かと言えば、加害者とは
いえないでしょう。だれかに害を加えたわけでは
ありません。
そういうことで、だまされた人は人間的には責められるで
しょうが、この事件に関しては100%被害者です。
No.2
- 回答日時:
被害者に全く非がなく、お金も保証されたら、円天には数倍もの人が投資してしまいます。
被害者の方には悪いですが、これほどうまい話が破綻するのは歴史が証明しています。
少しも危ない投資と分かっていないとすれば、投資をしてはいけない方です。
法の不備も見逃せませんが、今回の件は、被害者にも非があると思います。
No.3
- 回答日時:
だまされる側は、100%被害者ですか?
>違います。金が余っていて、それに欲が絡んだ結果なのです。
其の点において、彼等自身も加害の一端を担ったのです。
どこに、三ヶ月9%、年利36%・・・そんな話を信じること事態、詐欺のお先棒を担ぐ様なものです。
No.4
- 回答日時:
冷静に考えれば、年利36%の利率なんて、ただお金を預けるだけではあり得ない話です。
(仮に本当なら、それを行う会社が銀行などからお金を借りて独自で行うと思います)
でも、低金利でお金を普通に預けても利子は付かず、年功序列のシステムが崩壊して、収入が増えるかどうか分からない状態では、手持ちの資産をどうにかして増やしたいと言う気持ちも分かります。
加害者の方が悪いのは間違いないですが、被害者側に落ち度があった事も事実です。
世の中には、上手い話は無いと言うところでしょうか。
ちなみに、円天システムは、電子マネーと言うより、ポイントサービスに近いのではと言う気がします。
No.5
- 回答日時:
>詐欺商法で、法的に、だまされる側に非はあるんですよね?
ありません。家の戸締まりをしないで外出したすきに空き巣の被害にあった場合、被害者に法的な責任があるでしょうか。戸締まりがされてようがされていまいが、住居に侵入して、財物を窃取した人に民事上も刑事上も法的責任があることは明らかです。詐欺だって同じです。騙された方も悪いのではなく、騙した方が悪いのです。
こういう事件があると被害者の落ち度があるとして、被害者を責める人がいますが、他人が他人の財産の使い方についてあれこれ言うのは筋違いだと思います。自分の財産の管理に失敗すれば、自分が損をするというだけの話なのです。損をするのが嫌ならば、家の戸締まりをきちんとすればいいのです。
No.6
- 回答日時:
これは民事と刑事の両面で考える必要があると思います。
詐欺は刑事法上の犯罪ですから、基本的に犯罪者が悪いということになります。
「全額、返して欲しいと・・・。」というのは民事法上の損害賠償の問題ですから刑事法とは別に考える必要があります。
民事法では過失相殺の考え方があります。債権者(原告=被害者)にも非がある場合には損害賠償責任の一部を減額することが有り得る(債務者=加害者に悪意が無い場合(過失)には過失は相殺されなければならない)というものです。被害者の非は裁判官が判断します。例えば戸締りをせずに外出して泥棒に入られた場合、裁判官は「被害者は被害回避の義務を怠った」として泥棒の賠償責任の一部を減額する可能性があります。
今回の事件では、そんな上手い話があるわけはない、そんなものに手を出すべきではない、という世間での共通認識があると裁判官が判断すれば、被害者の非をもって損害賠償責任の一部を減額する可能性は十分にあると思います。
No.7
- 回答日時:
「法的に、だまされる側に非はあるんですよね?」
「法的に非がある」というのが曖昧な言い方なので議論が整理されませんね。
刑事であれば、詐欺事件で被害者が法的に責任を負うこと、
つまり被害者が有罪になることがありえないことはわかりますよね。
民事でも相手に故意がある以上、損害賠償の際に過失相殺はありえません。
被害者に過失があったとしても、加害者は故意なんですから。
100%相手の責任です。
ということで、「法的に非はない」というのが答えです。
「欲を出して騙されてるんだからバカだよなあ」という意味での「落ち度」はあるかもしれませんけどね。
No.8
- 回答日時:
刑事と民事とに分ける必要があります。
刑事上は被害者に非は全くありません。
民事上は詐欺の被害者は、善意の第三者には対抗できません。それは、騙される方も騙される方だ。騙される以上、被害者にも一定の落ち度がある、という理由からです。
本件の場合、善意の第三者が出てこないだけマシですが、常識的にみて定期的に年利36%を信じる方も信じる方です。通常じゃあ、ありえないでしょう。
ある意味、欲をかきすぎたから、しっぺ返しを食らった、という感がしますが、いい勉強代になったと思うしかないですね。
このケースは100%被害者です。返還請求権に基づき民事訴訟した場合、当然勝訴するでしょうが、L&Gは、おそらく破産で対抗してくるでしょう。そうすると配当で我慢するしかありませんが、おそらく、有ってもごくわずかでしょう。豊田商事事件といい、今回の事件といい、このような事件、後を絶たないですね。
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