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私は法律に疎い者ですので、以下の質問をさせて頂きたいと思います。

そもそもこの質問をするに至った経緯は、QNo.3386564 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3386564.html) に書かれた「事件」にあります。この件は、昨日警察にて、双方が法的に不問とし、私は微罪処分となることがほぼ決定しまして、事態は収束に向かっています。

ですが、この事件をきっかけに、どこまでが合法で、どこからが違法なのかを常に考えてしまい、それにこだわった言動をするようになってしまいました。

私はPCもTVも好きな人種で、DVD/HDDレコーダーを買うお金があれば、PCとビデオキャプチャーユニットを買った方が便利だ(その代わり、PCなので必ずしも録画できる保証が無いことを割り切る必要はありますが)、と言う考えの持ち主です。

手元にハイビジョン対応の液晶TV(フルスペックではありませんが)がありますが、若干古いものですので、残念ながら地上デジタルチューナーは内蔵されていません。そこで予約録画に対応した地上デジタルチューナーを購入し、リアルタイムで見ることが出来るときは、TVでハイビジョン放送を視聴し、出来ないときは、地上デジタルチューナーのアナログ出力(S端子)とビデオキャプチャーユニットをつなぎ、PCで標準解像度で録画して、後で視聴しようと考えました。もちろん、この方法で録画したデータは、個人的に視聴したり、データの一部を切り取って、DVD-Rにデータとして保存するに留め、著作権に触れるようなことはしないことを前提とします。

そこで問題となるのは、法的にはコピーアットワンス(将来的にはコピーアット9thになりますが)やコピー禁止を守らなければならないことです。ですが、上記の様な方法を使えば、録画するビットレート次第では、標準解像度とは言え、技術的には、ほぼデジタル品質の画像で、録画もコピーも加工も自在に出来てしまいます。DVDレコーダーでは法を守るよう、対策が施されていますが、地上デジタルチューナーと汎用のアナログビデオキャプチャーの組み合わせでは、その対策を入れる術がありません。

少し調べてみると、同じようなことを憂慮している人は居るもので、2ちゃんねるで議論されていましたが(http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/av/1187038040/ の 375)、結論は判断できないまま議論は終わっています。

そこで表題の件に戻りますが、地上デジタル放送の映像を、アナログキャプチャしてデータ化するのは、違法でしょうか。それとも合法でしょうか。

※ バブル期の家電製品に搭載されていた、ファジィ理論(懐かしいですねぇ。今の若い人たちは知らないでしょうね...)を使って、だいたい 40%位の確率で違法、と言えれば良いのですが、法律の世界は白黒2値で、合法か違法かをはっきり区別しなければならないところが悩ましいところです。

以上、難しい質問かも知れませんが、お分かりになる方が居りましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

殆どの場合は違法ですけど、合法的にできる場合もあるかもしれません。



現在地上デジタル放送は100パーセントコピーワンスで運用されています。
でもって、現在発売されている地デジチューナーはコピーワンスの入力に対しては、デジタル、アナログ出力ともにコピー禁止の信号をつけて出力します。この辺の事情は1の方が書かれているとおりです。

このときに「コピー禁止を意図的に破る方法」は法律で禁止されてますが、「コピー禁止信号を受け取れない」機材が映像を受け取ることまでは法律は禁止していません。
というのも、著作権法では私的使用は限定されながらも認められているので、「PCに録画をする」ことまでは禁止されていないからです。
ですので、古いキャプチャーカードとか、古いVTRとかでコピー禁止信号を無視してしまうのは、これは仕方ないということになっているのです。
これに対する対処は「自分はコピー禁止信号を受け取れる」ことを告知できる機材にしか映像を出さないことですが、これはさすがに世間がゆるさまかったようです。
(現在、アナログの規格で、映像の流れと逆向きに情報が流せるものはないですから、"「自分はコピー禁止信号を受け取れる」ことを告知できる機材にしか映像を出さないこと"はすなわちD端子を含めたすべてのアナログ出力を禁止することです)

著作権法は基本は親告罪ですので、被害を受けたものが告発をしないと罪にはなりません。それをいいことに、著作権法ではかなり「権利を持っているもの」に甘い法律になっており、権利者の判断でどうにでも運用できる部分を持っています。肖像権にいたっては有効な法律がなく(もはや作れない)、判例があるので裁判まで持ち込めばそれなりの判断はされますが、
結構「言ったもの勝ち」です。

私は映像を作る側の人間ですが、絶対に番組販売もDVD発売もしないような番組を血眼になって保護するのは誰の得にもならないし、パロディを作った時点で違法になりうるような厳しすぎる著作権の運用は文化のためにならないと思っています。

「悪法にはしたがわなくてもいい」なんてテロリストみたいなことは言う気はありませんけどね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
貴殿の実体験に基づく見解は、実に説得力があり、この方面の事情に疎い私には、恐れ入りました、と申し上げる以外の言葉が見つかりません。

貴殿のこちらの記述に付きまして、
> 「コピー禁止を意図的に破る方法」は法律で禁止されてますが、「コピー禁止信号を受け取れない」機材が映像を受け取ることまでは法律は禁止していません。

実際問題としましては、
・地上デジタル放送(以下、地デジ)しか見ることのできない時代が来てしまった。地デジチューナーは安くなったので何とか買えたが、あいにく高価な DVD/HDDレコーダーを買うお金が無い。見たい番組があったが、都合があってリアルタイムで見ることができない。何とか録画して視聴することはできないか。
と言う事情があり、

(1) 手持ちに年代ものの VHSビデオがある。地デジチューナーのアナログ出力に接続すれば録画できるので、コピー禁止とは知らずに録画した。
(2) 手持ちにPCとビデオキャプチャーユニットがある。地デジチューナーのアナログ出力に接続して録画しようとしたが、コピーガードがかかっているので、録画できない。何とかして録画する方法が無いかと調べていたら、年代ものの VHSビデオを経由して、コピーガード信号を通さなくすれば録画できそうだ。やればできてしまったので、録画した。

と言う両者の方法に違いは有りますが、コピー禁止の番組を録画していると言う事実には違いはありません。(1)は合法で (2)は違法...
法律上、そうなっていますので仕方の無いことですが、何だか、理不尽で納得いきませんね。

※ ちなみに (2) は、私の場合がまさにそれです。もっとも、現状地デジチューナーは持っていませんので、違法行為を行うことはできかねます。
※ なお、違法行為で警察沙汰になるのは、私の質問文の冒頭に書きました「事件」だけで、もう沢山です。

お礼日時:2007/10/09 21:47

違法ということでいいと思います。



デジタル放送は、アナログ出力にもコピー制御信号を付加しています。
通常のアナログキャプチャ装置はこの信号により停止します。
コピー制御信号をどうかしょうという行為そのものが違法となるので、結果として出来たモノは違法なモノとなります。

デジタル放送受信機の設定により、コピー制御信号の1回録画を外部で行えるようにすることで、デジタルチューナーを搭載していないDVDレコーダーでも録画可能にしている方法があるけど、アナログキャプチャ装置でこのシステムは働かないと思った。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。この辺りの事情には疎いので、本当に勉強になります。

> デジタル放送は、アナログ出力にもコピー制御信号を付加しています。
> 通常のアナログキャプチャ装置はこの信号により停止します。
アナログビデオキャプチャーと言えど、違法はできないようにちゃんと対策が入っているのですね。私の認識が甘かったです。反省でございます。

ですが、PC上に映像を再生することができれば、それをセカンダリモニタに表示させてキャ... って、これは立派な違法行為ですね。危うく勢いで書いてしまうところでした。反省、反省...

お礼日時:2007/10/05 21:20

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