プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、友人と話題になったことで、調べてみましたが、自分のサーチ能力がないせいか、調べても分からなかったので質問させていただきます。
例えば、14歳未満の少年が暴漢に襲われたとします。周りに、人がたくさんいましたが、誰も少年を助けようとはしませんでした。
やむおえず、少年は反撃し、暴漢を突き飛ばしてしまいました。その結果、運悪く暴漢は死んでしまいました。
この場合、少年は、警察に逮捕され、鑑別所に送致され、家裁の審判の対象になるのでしょうか?
そして、家裁の決定で少年院や少年刑務所に入れられたりすることもあるのでしょうか?
長文で失礼ですが、ご存知の方、ご教授願います。

A 回答 (5件)

#1です


>正当防衛を認めるのは(以下略)
最終的に正当防衛を認めることが出来るのは 裁判所だけですが、 警察の捜査や児童相談所の段階で正当防衛が認めらると、家庭裁判所に送られることはありません。
家庭裁判所に送られなければ、審判もなく鑑別所に収容されることもありません。

>正当防衛が認められ、罪にならなかった場合も、児童自立支援施設や少年院に送られるのですか
正当防衛が認められると罪はありません(無罪)
罪がなければ 児童自立支援施設や少年院に送る事は出来ません。
 

この回答への補足

何度も追加の質問、申し訳ありません。

>最終的に正当防衛を認めることが出来るのは 裁判所だけですが、 警察の捜査や児童相談所の段階で正当防衛が認めらると、家庭裁判所に送られることはありません。

ということは、#2の方が仰られているように、目撃者も多く、一度突き飛ばしただけなので、逮捕されず、この少年は警察に取調べを受けただけで、そのまま釈放、という形になるのでしょうか?

補足日時:2007/10/06 20:26
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複数の暴漢に囲まれて襲われている状況ならば、たとえ運悪く反撃行為によって暴漢が死んだとしても、通常は正当防衛になります。

正当防衛になるかならないかは、暴漢が『運悪く』死んだかどうかがポイントになるかもしれません。
例えば、暴漢が「素手」で襲っている状況で、少年が「素手」で反撃した場合、通常は素手で殴ってもすぐに人は死にませんから、運悪く暴漢が死んでも正当防衛になります。
しかし、「拳銃」を乱射して反撃した場合、弾に当たれば死ぬ確率が非常に高いですから、正当防衛にならない可能性が高くなります。
法律的には「防衛行為の相当性」と呼ばれているところです。暴漢が少年の襲うために用いた手段と、だいたい同じ方法で反撃することが、正当防衛として認められる要件になる、ということです。

ただ、殺人をしたことに変わりはないので、逮捕されることはありえますが、正当防衛であることが分かれば、すぐに警察から解放されます。殺人を理由に家裁に送致されることはないでしょう。
しかし、その少年が普段から素行不良であると、少年法上の「虞犯少年」として、家裁に送致される可能性はあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

丁寧なご返答、ありがとうございました。
答えてくださかった方、何度もお付き合いいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 13:47

ちなみに防衛の正当性としてやむをえない事情として、


・周りに人がいるにもかかわらず助けを求めることをしなかった
・逃亡等を試みることなく襲撃に対して反撃を選択した
場合は、正当性が揺らいできます。
特に相手が死亡しているのでさらに。
まあ、初犯で刑務所はまずないですが。

この回答への補足

たびたび追加の質問、申し訳ありません。

では、複数の暴漢に囲まれ、逃げられない状況で襲われていて、助けを呼んでも誰も助けに来ず、やむを得ず暴漢を突き飛ばし、そのうちの一人を死亡させた、という場合なら正当防衛になり、家裁に送致されることも警察に逮捕されることもないのでしょうか?

補足日時:2007/10/07 12:15
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>暴漢を突き飛ばしてしまいました。

その結果、運悪く暴漢は死んでしまいました


何度も殴ったなど過剰防衛であれば逮捕されることになりますが、
相手の攻撃を避けるために1度突き飛ばすのは、正当防衛に当たると判断される可能性が高いです。

この場合は目撃者多数ですから、救済されるでしょう。
防御のため突き飛ばしたくらいで、犯罪になってはたまりません。
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この回答へのお礼

>この場合は目撃者多数ですから、救済されるでしょう。
防御のため突き飛ばしたくらいで、犯罪になってはたまりません。

確かにそうですね。この場合、少年は救済されないと困ります。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/06 20:20

>やむおえず、少年は反撃し、暴漢を突き飛ばしてしまいました。

その結果、運悪く暴漢は死んでしまいました。
正当防衛が認められれば 年齢には関係なく罪になりません。

>少年は、警察に逮捕され、鑑別所に送致され、家裁の審判の対象になるのでしょうか?
刑法の規定で、刑事責任年齢が14歳以上となっているため、刑事処分はできませんが、12才以上は警察による強制捜査が可能になっています。(改正少年法により)

以下 手続きについて
警察の捜査の結果、児童相談所に送られます。
重大事件などの場合は児童相談所から家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、14才以上と同じ審判を受けます。このときに少年鑑別所に収容されます

>家裁の決定で少年院や少年刑務所に入れられたりすることもあるのでしょうか
少年法改正前は、このあと少年院や刑務所にいくことはなく、児童自立支援施設等へ送られることになっていましたが、改正後は少年院へ送ることが出来るようになりました。
 

この回答への補足

追加の疑問、申し訳ありません。
正当防衛を認めるのは、家裁ですか?また、正当防衛が認められるで、鑑別所に収容されることになるのですか?
そして、正当防衛が認められ、罪にならなかった場合も、児童自立支援施設や少年院に送られるのですか?

補足日時:2007/10/06 10:02
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