No.1
- 回答日時:
太政官布告、旧民法で
家督相続人の身分を持った養子の 親 を指します。
ちなみに、家督相続人の身分を持った養子は 養嗣子(ようしし)といいます
現在の戸籍法や民法には存在しません。
No.2
- 回答日時:
興味を抱いたので覗いて見ました。
いろいろ検索してみましたが、ヒットしませんね。
で、私が質問を読んだ瞬間に思ったこと。
両親が離婚して、母方の戸籍に入った。
その後、何らかの理由で父の戸籍へ入った。
養子で入ったら父親は養父ですよね。
他に実父がいる訳です。
この例の場合は、母の戸籍から父の戸籍へ入った。
姓も変わりますし、戸籍の異動記録等から混乱を避ける為に、
養実父として分かり易くしているのではないでしょうか。
戸籍法を検索してもみましたが、ヒットしませんでした。
公式には使われていないからではないかと考えます。
以上、あくまでも私的意見として回答してみました。
今後の回答に、私も注目させて頂きたいと思います。
確かにあまりにも知られていないので公式ではないのかも
しれないですね。
税務関連書類のガイドにある表なのですが、公式でないなら
載せているのはよくないですね。(単なるミス入力なのかも
しれませんが)
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
養実父・養実母の言葉は初めて聞きました。
実際の戦前の話です。
母親が子供を産んだのですが、内縁関係で夫婦として籍は入っていません。
知人の何番目かの子供(5男や6男)として入籍をして、実の母親の籍に養氏として入籍しました。
本当の母親ですが、戸籍上は養母です。
戦前であり昭和初期の話なので、戸籍に関しては結構あやふやな事はできたようです。
戸籍では養母・養子ですが、戸籍以外の書類で養子だが、本当の親ですと言う区別でしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です 補足しておきます
大事な部分に 分かり難い表現がありました
家督相続人の身分を持った養子の 親
→ 家督相続人の身分を持った養子の 養親(養父母)
#3の方の回答されている 棄児と「養実父・養実母…」が何を指しているのか分かりませんが、
戦前の民法による相続は 戸主から家督相続人への家督相続でした。
「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」により 「日本国憲法の施行日」(1947年5月3日)以降は 家督相続制度が廃止されました。
しかしそれ以前に相続が開始され、その後も相続登記手続きがなされていない場合、いまでも 家督相続が認められています。
この場合は、現在でも登記申請書のの原因欄には 「家督相続」と記載されます
そのため、現在でも相続関係の戸籍続柄には「養実父・養実母…」「養嗣子」という名称が残っています。
ただ、戸主制度や家督相続制度のない現在の法体系では 死語 となっています。
この回答への補足
2度のお答えありがとうございます。
実際存在したということでこれかなと思いましたが、
養実父(母)に対する「養嗣子」という続柄記載は
子供の枠にも親族枠にもないのです。
養父(母)→養子みたいにワンセットじゃないのかなー
でも義父(母)に対する「婿・嫁」なんて記載はないし
いいのですかね。もすこし考えます。
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