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ある必要のため某「戸籍続柄一覧」を見ておりました。
信用できる書類です。
この一覧のなかに「父・母…義母・養父・養母…」と続いて
「養実父・養実母…」という続柄が堂々と入っています。
気味が悪いのであらゆる人に聞きましたが誰も知りません。
検索サイトすらそのまま入力しても引っかかりません。
「養実父・養実母」とはどういう関係の親御さんでしょうか?
よその法系Q&Aサイトでも「全く知らん」という回答です。
こちらでもダメでしょうか…

A 回答 (5件)

太政官布告、旧民法で


家督相続人の身分を持った養子の 親 を指します。
ちなみに、家督相続人の身分を持った養子は 養嗣子(ようしし)といいます

現在の戸籍法や民法には存在しません。
 

 
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興味を抱いたので覗いて見ました。


いろいろ検索してみましたが、ヒットしませんね。
で、私が質問を読んだ瞬間に思ったこと。

両親が離婚して、母方の戸籍に入った。
その後、何らかの理由で父の戸籍へ入った。
養子で入ったら父親は養父ですよね。
他に実父がいる訳です。

この例の場合は、母の戸籍から父の戸籍へ入った。
姓も変わりますし、戸籍の異動記録等から混乱を避ける為に、
養実父として分かり易くしているのではないでしょうか。

戸籍法を検索してもみましたが、ヒットしませんでした。
公式には使われていないからではないかと考えます。

以上、あくまでも私的意見として回答してみました。
今後の回答に、私も注目させて頂きたいと思います。
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この回答へのお礼

確かにあまりにも知られていないので公式ではないのかも
しれないですね。
税務関連書類のガイドにある表なのですが、公式でないなら
載せているのはよくないですね。(単なるミス入力なのかも
しれませんが)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 00:16

戸籍法による実父母と養父母記載の項をまとめた物と思われます。


棄児とは戸籍法でいういわば孤児。「養実父・養実母」なる間柄ではないと思います。
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養実父・養実母の言葉は初めて聞きました。



実際の戦前の話です。
母親が子供を産んだのですが、内縁関係で夫婦として籍は入っていません。
知人の何番目かの子供(5男や6男)として入籍をして、実の母親の籍に養氏として入籍しました。
本当の母親ですが、戸籍上は養母です。

戦前であり昭和初期の話なので、戸籍に関しては結構あやふやな事はできたようです。

戸籍では養母・養子ですが、戸籍以外の書類で養子だが、本当の親ですと言う区別でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりどの道現代的ではないようですね。

お礼日時:2007/10/08 11:07

#1です 補足しておきます



大事な部分に 分かり難い表現がありました
家督相続人の身分を持った養子の 親 
→ 家督相続人の身分を持った養子の 養親(養父母)

#3の方の回答されている 棄児と「養実父・養実母…」が何を指しているのか分かりませんが、
戦前の民法による相続は 戸主から家督相続人への家督相続でした。 
「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」により 「日本国憲法の施行日」(1947年5月3日)以降は 家督相続制度が廃止されました。
しかしそれ以前に相続が開始され、その後も相続登記手続きがなされていない場合、いまでも 家督相続が認められています。
この場合は、現在でも登記申請書のの原因欄には 「家督相続」と記載されます

そのため、現在でも相続関係の戸籍続柄には「養実父・養実母…」「養嗣子」という名称が残っています。
ただ、戸主制度や家督相続制度のない現在の法体系では 死語 となっています。 
 

この回答への補足

2度のお答えありがとうございます。
実際存在したということでこれかなと思いましたが、
養実父(母)に対する「養嗣子」という続柄記載は
子供の枠にも親族枠にもないのです。
養父(母)→養子みたいにワンセットじゃないのかなー
でも義父(母)に対する「婿・嫁」なんて記載はないし
いいのですかね。もすこし考えます。

補足日時:2007/10/07 23:59
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 11:02

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