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交通事故での慰謝料計算について

慰謝料計算を見ていると、怪我の程度のランクに手続きが裁判の場合「特に重症」「重症」「軽症」、
任意保険の場合「重症」「中程度の傷害」「軽症」とあるのですが、

下記の場合は、裁判、任意保険の場合どのランクの怪我にあてはまるのでしょうか?

12級12号:局部に頑固な神経症状を残すもの
片腕神経の損傷(神経伝達速度計にて確認済み)

及び

腰椎捻挫

首のMRIでは頚椎捻挫の明らかな損傷はありませんでした。
神経の検査では神経損傷は確認できてます。

A 回答 (2件)

初回の事故の診断書= 全治 3ヶ月なら 重症


しかし現実的に
入院日数=
治療通院日数= 
初回の事故の診断書 軽症だが入院日数多い場合や
治療通院日数が多い場合 
障害者12級 
労働損失 
年齢
経営者の場合 経営損失  個人経営の場合廃業での損失

貴方の状況がわかりませんが

無職でも数千万円超えるのでは? 
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軽症とは打撲、捻挫、挫傷等


中程度とは骨折、脱臼等
重傷とは脳挫傷、臓器損傷・破損等
です。
神経の損傷の傷病名がわかりませんが頚椎捻挫・腰椎捻挫であれば軽症の部類です。
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