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税金の返還分で、都税事務所より返還分が郵便振替払出証書にて
発送されることになりました。
(厳密には発送されてしまいました。)

昨年を引越しをし、郵便物の転送届けを出していたのですが
転送期間が今月初めで終了してしまい、
郵便振替払出証書が旧住所に発送されてしまいました。

郵便振替払出証書で郵便局で払出を受ける際には、
本人確認や本人確認書類などが必要との事なのですが、
旧住所にはすでに全くの他人が居住しています。

旧住所の方が証書を受け取ったかどうかは不明ですが、
仮に受け取っていた場合、

・旧住所の方が払出をしてしまう心配はありますでしょうか?
・旧住所の方が払出は絶対出来ないものなのでしょうか?
・旧住所の方が返電などをせず、そのまま証書を保持していても
問題ないものなのでしょうか?

これらの点が非常に気になっております。

なお、都税事務所にはすでに住所の変更の通知や
上記の説明などをしております。
(証書が返電扱いになると2ヶ月ほど手続きがかかるとの
ことでした。)

大変心配しております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>旧住所の方が払出をしてしまう心配はありますでしょうか?


・旧住所の方が払出は絶対出来ないものなのでしょうか?
・旧住所の方が返電などをせず、そのまま証書を保持していても
 問題ないものなのでしょうか?


支払い時には、請求人が記載された本人であることの確認がされますので、他人が支払いを受けることはないでしょう。
ただし受取人が郵便物を戻す手続きをしていない場合、再発行や紛失届出の理由での支払いに時間がかかることが考えられます。
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