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家の庭に、母屋とは別の一戸建ての小さい家を建てたのですが、その部分だけ新しい住所を作ることは可能でしょうか?また可能ならどういった手続きが必要でしょうか、かかる金額などもあれば参考までにお願いします。

家全体の敷地の住所は○○県○○市○○区○○町○丁目XX-TTとなっているのですが、貸家にするために新しく建てた部分に住所をもうひとつもらいたいと考えています。どこに相談すればいいかもわかりません

また、いったん住所を分けた後、元に戻すことも可能でしょうか?

A 回答 (5件)

登記上の地番を住所に使用している地域では、他の回答者のとおりですが、新住居表示を実施している地域の場合は、同一敷地で道路に面している主要な出入り口(門扉等)が、母屋と同じ出入り口を使用して家を建てたのであるならば、住所は同じになります。

ただし自治体によっては枝番をつけてくれる場合もありますので、担当課へ相談されてはどうでしょうか。
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「私の住所は○○県○○市○○区○○町○丁目XX-TTだ」という場合の「○○県○○市○○区○○町○丁目XX-TT」は、住所がある場所の名前(番号)です。


場所の名前そのものを指して「住所」とはいいません。
「○○県○○市○○区○○町○丁目XX-TT」は「地番」又は「住居表示」です。

・登記上の土地の区画の名前である「地番」しかない地域なら、登記上、土地を分割して(分筆)、新たな地番をつけてもらうことになりれます。

・建物を基準に番号をつける住居表示が実施されている地域なら、新たな建物を建てたときには、当然、「住居番号」をつけてもらうよう申請しなければなりませんので、その手続きをしてください。
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>その部分だけ新しい住所を作ることは可能でしょうか?



土地を分筆すれば可能です。
分筆登記が必要ですね。
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住所とは土地の表示ですので、土地の番地を変更するには土地を分筆して分けるしか方法がありません。


後日、土地を合筆すれば元に戻す事は可能です、ですが何故?そんな手間の掛かる事をするのですか?
法務局で土地の地番変更すると、当然手数料が掛かります、書類の作成を頼むと、それにもお金がかかります。
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住所を作ることはできません。


住所は同じでも問題ありません。
あかの他人の家でも同じ住所にある場合があるのに、家を貸すから住所をくれというのはおかしいですよ???
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