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今の新金融商品取引法では信託の受益権を時価評価することになっていますが、これは下記のような場合でも当てはまるのでしょうか?

信託銀行に貸付信託として\50,000,000を預けており、年1回その年の利率に基づいた利息を受け取っています。
中身としては、全て複数の得意先からの預り保証金で、信託銀行からの利息分を現在の得意先ごとの保証金から利率で計算した利息分を返金、もしくは預り保証金の元本に組み込んでいます。
貸付信託の満期償還期間は10年です。

これを我が社では満期保有目的債権として取得価格をもって貸借対照表価額としてたのですが、これは今後、時価もって評価した方が良いのでしょうか?
質問が多く、申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、貸付信託は金融商品に係る会計基準にいう「金銭の信託」に含まれないため(実務指針288、291参照)、保有目的による区分の適用対象外となります。



貸付信託の会計処理は、信託受益権に質的な分割がなされていないようなので、原則として保証金を直接に保有したのと同様の評価をおこなうことになりますネ(実務指針100(1))。この場合には、表示もそれに伴うのがよいと考えられるため「預り保証金」などの勘定科目で計上するとともに、減損会計の対象になろうかと思います。

仮に、その信託受益権に優先・劣後の別があるなど質的な分割がなされている場合には、貸付金の信託とのことなので金銭債権の取得とみなして評価・計上・表示させます(同(2))。この場合には、貸倒引当金を設定するとともに、減損会計の対象になるものと思います。

いずれにしましても、有価証券には分類されそうにないので、満期保有目的債権ともならないものと考えられます。

なお、金額的に見て重要性に乏しければ、現在の処理を続けても構いません(重要性の原則)。

最後に、会計処理に関係するのは、新金融商品取引法ではなく金融商品会計基準になりますヨ。
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