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会社の経理を担当しています。
「扶養控除等の控除誤りの是正」という書類が税務署から届きました。
その内容が、

是正の内容…「配偶者控除」
誤りの内容…「所得超過」(正当額260,000)

となっています。

この「正当額」とは何の金額なのでしょうか。
教えて下さい!

A 回答 (2件)

つまり、その社員の方の年末調整において、当初「配偶者控除 38万円」を適用して計算している事になっていると思います。



税務署は、配偶者の収入を把握し「控除額は38万」ではなく「26万」ではありませんか?という内容の文書だと思います。

つまり、その社員の方の配偶者は扶養から外れるくらいの所得があるであろうと税務署は把握した。
その把握した所得によると、「配偶者控除38万」ではなく「配偶者特別控除26万」が正当額と判断する。
(つまり、配偶者の方の所得額は500,000~549,999円の範囲内という事)

上記の内容を事実確認したのち、年末調整を再度会社で行うか、個人でその社員が確定申告をし訂正するかのどちらかを行うしかありません。

まずは、その社員の方に事実を確認するしかないですね。
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配偶者の所得が260,000円ありますと言う意味ではありませんか。


その社員から配偶者の方の所得証明書を提出して貰えば確認が出来ます。
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