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私の勤めている会社経由で所得超過だから旦那さんの源泉徴収が欲しいと連絡が来ました。
私は旦那の扶養に入ったことは一度もありません。
しかも、旦那の会社、私の会社にも調べてもらいましたが一切扶養に入ってる形跡はありませんでした。
正直会社もなぜ調査対象か分からないという状況です。

所得超過とは扶養以外に何か原因があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    税務署→私の会社→私
    この流れで連絡が来ました。

      補足日時:2019/11/20 13:45
  • 税務署から私が勤めている会社からです。
    旦那が私の扶養になっていないか確認してもらったところそれも特に無さそうでした。
    また直接税務署に問い合わせたら行き違い(税務署のミス)かもしれないとのことでした。。。。。
    なんだか怖いです。。。。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/20 14:02
  • 会社に過去含め私が旦那を扶養していることになっていないか聞いたらそれは無いと言われました。。。
    一応旦那の源泉徴収票を会社伝いで税務署に送ってもらいますが。。。。
    気になります。。。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/20 14:06
  • ありがとうございます!
    ちなみに配偶者控除は毎月の給与明細からわかるものでしょうか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/20 14:32

A 回答 (8件)

>配偶者控除は毎月の給与明細からわかるものでしょうか?


給与支給額、社会保険料が分かれば、分かります。

下記の表で、
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
給与支給額-社会保険料の金額から、
左の該当する金額を探し、
その行にある所得税額の
近い金額が、扶養親族等の数の
0人か1人かのどれに近いかで
判断できます。

但し、一昨年あたりの給与明細で
どうかという話だろうと想定されます。
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税務署には、源泉徴収票


役所には、給与支払報告書
(内容は源泉徴収票と同じ)
が、提出されており、
それで全てが決まります。
無さそう…という曖昧な
条件ではありません。

つまり、
奥さんの源泉徴収票で、
全てが決まるのです。
さらに、
『何年分の』
ということが、
明確になっているはずです。

会社で、その『年分』の
奥さんの源泉徴収票の
現物の控えを確認して下さい。

それが唯一の原因究明策になります。

なお、怖いことはありません。
単に配偶者控除が取消しになって、
所得税で1.9万以上の追徴
住民税で3.3万程度の追徴
計5.2万以上の税金を徴収
されるだけです。

昨年か一昨年か、
やけに税金が少なかった、とか
やけに還付が多かった、とか
ありませんでしたか?
それを返せとなるだけです。

そこは安心して下さい。
この回答への補足あり
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>税務署→私の会社→私


>この流れで連絡が来ました。
はい。ご質問の内容をそう理解しています。
だから、
『奥さんが』申告した
『配偶者控除』の申告が
問題視されているのです。

ご主人の所得が条件を満たしていないのに、
『奥さんが』配偶者控除の申告しているから
取り消して、追徴税を払いなさい!
と言っているのです。

そんなことありえないと思ってはだめです。
『奥さんの』昨年か一昨年分の源泉徴収票、
あるいは、会社に保管されている
『奥さんの』昨年か一昨年分の『扶養控除等申告書』
の内容を大至急確かめて下さい。
この回答への補足あり
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>私は旦那の扶養に入ったことは一度もありません。


話が逆です!
奥さんが、ご主人の配偶者控除を申告しているために、
ご主人の所得超過だと言われているのです。

奥さんが所得超過なら、ご主人の会社に連絡が行き、
ご主人が奥さんの所得確認の依頼を受けることになります。

昨年か、一昨年か分かりませんが、
奥さんが、扶養控除等申告書に、無意識にご主人の氏名等の情報を
記入して、提出してしまったんでしょう。

記入間違いで、申告されているのを知らずに、税務署に指摘された
ということです。
あるいは、奥さんの会社が間違えたかです。

昨年か一昨年か分かりませんが、奥さんの源泉徴収票を確認してみて
下さい。
というか、奥さんの会社に確認してみるとその事実(記入ミス)が
判明するでしょう。

どうでしょうか?
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>会社経由で所得超過だから旦那さんの源泉徴収が欲しい…



源泉徴収が欲しい?
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことを言います。
したがって源泉徴収とは、あげたりもらったりできるものではありません。

あげたりもらったりできるのは「源泉徴収票」です。

>と連絡が来ました…

どこからですか。

>私は旦那の扶養に入ったことは一度も…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあいずれであっても夫の過去の所得額を確認したいという意味の問い合わせが来たのなら、話は逆です。

夫より妻のほうが高所得である時代があったことになっているのでしょう。

それにしても、なんかこのごろこんな要領を得ない質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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>私の勤めている会社経由で所得超過だから旦那さんの源泉徴収が欲しいと連絡が来ました



どこからですか?
気になるならそこに直接問い合わせすれば良さそうですが。

書かれている内容だと、ご主人があなたの扶養になっているように思えますが実際はどうなのでしょう?
この回答への補足あり
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配偶者控除の所得要件はオーバーしても、その上にまだ配偶者特別控除があります


その場合特別控除を受ける人は所得が1000万以下である必要がある
その辺をご主人の会社が言ってきたのかも
ちょっと不明ですね
この文章だけからすると、そんな事はありえません
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あなたの雇用主に、あなたの夫の所得を知る権利はないので、聞き流しておくのが良いでしょう。

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