アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
私は、現在学校でフリーペーパーを制作しています。
なにもかもが初心者で、わからない事だらけ…。

特に著作権に関しては頭に?マークがいつも飛び交ってます。

そこで、お聞きしたいのですが、

例えば、
「この秋オススメのCD!」
というコラムを書くとします。
そうすると、やはりCDの紹介を書かなければなりません。

この場合、どこまでが許されるのでしょうか。


作品の紹介
そのCDを出しているアーティストの紹介
自分の感想
CDジャケットの掲載
曲目順


などなど、書きたい事はやまほどあるのですが、
どこまで書いてもOKなのか…。

とても初歩の事だとは思うのですが、
教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本は#1さんのおっしゃるとおりです。



作品の紹介 ○
そのCDを出しているアーティストの紹介 ○
自分の感想 ○
CDジャケットの掲載 ×
曲目順 ほぼ○

ただし、あなたの条件次第では、もう少し緩やかかもしれません。というのは「学校で」「フリーペーパー」という言葉があるからです。

「学校で」というのが「授業(委員会・クラブも含める)の課題で」という意味なら、「CDジャケットの掲載」も○です。(35条の例外規定)

また、フリーペーパーというのが、例えば、10人程度の友達を対象とした内輪のサークルみたいなもので、読む人がその人達に限定されるということであれば「CDジャケットの掲載」は○になります。(私的複製と特定少数への公開)

上の2つの条件のどちらかを満たしていれば、全部○。

そのフリーペーパーを、例えば印刷してクラスとか、学校全体を対象に配布するのであれば、例え授業・委員会・クラブ活動であっても駄目です。
    • good
    • 0

著作権で問題になるのは、


・他人の書いた(創作した)ものを
・そのまま使用する
場合です。

これから考えると、
・作品の紹介:自分の言葉で書けばOK
・自分の感想:同上
・CDジャケットの掲載:アウト(ジャケットは、創作物と解される)
・曲目順:概ねOK(曲目は、創作物ではないと解される)

です。
曲目についてですが、一般に、タイトル・人物の名前・標語は創作物と見なされず、従って著作権保護の対象外と見なされます。
ただし、(標語はOKでも)俳句は創作物ですし、タイトルなども、「これは独創的だ他の人は絶対に思いつかない」というレベルだと、「創作物」になる場合もあるかもしれません(曖昧)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!