プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分のことは棚に上げて質問させていただきます。

今まで病院で処方箋を書いたもらい薬を購入してきました。
先日、新聞でも問題になった薬ではないのですが、
処方箋が必要な薬がネットでも購入できると知り、
を違法なこととはわかっていても違う薬(処方箋が必要な薬)
注文してしまいました。
案の定、お金を振り込んだものの品物は送られてきませんでした。

良い勉強をしたと思うのではなく、
私のようなものが増えないためにも警察に被害届を出そうと思います。

ただ、違法な取引をしようとしたことで、私も逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 薬事法は、基本的には薬の使用者を保護するための法律なので、質問者様がお買いになった薬が禁止薬物(麻薬等)でもない限り、質問者様が逮捕されることはないと思いますよ?例えばバイアグラなんかを、医師の処方によらずに服用したとしても警察には捕まったりしません。

それと同じことだと思いますが?

 但し、その薬を使用したことによる健康被害がもしあったとしても、きちんと医師の処方による使用ではなかったために、製造会社による賠償の範囲から外れる可能性は、あるかもしれませんね。自己責任ということで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に行ってみました。
逮捕されずに帰宅できましたが、
警察によると
有罪になるか無罪になるかは検事・裁判官が決めることなので
警察では「処方箋のない薬を購入した」ということで捜査をするために
警察に何度か足を運んでもらうことになります。
それでも被害届出しますか?
と言われました。
何もせずに帰宅しました。
ネット詐欺は犯人を捕まえるのが難しい。
これに懲りて、処方箋の必要な薬を購入しないこと。
ネットでの購入はいつもより慎重になることと注意されました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 17:14

法律の専門家ではないので参考程度に聞いて欲しいのですが、もしかすると「被害届」は無理かもしれません。


元々「不法行為の請求」であるため「依頼した不法行為が履行されない」としても「詐欺」とは認められない可能性があります。
わかりやすい例で言えば「殺人を依頼して受託したのでお金を振り込んだが履行されなかった。」という場合を「詐欺」で訴えることは出来ないということのようにです。
質問のケースでは「処方箋無しで薬を出している」という違法行為を「告発」することになるように思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
被害届は受理されませんでした。
回答されたことと似たようなことを警察でも言われました。
これに懲りて、ネットでの取引細心の注意をしたいと思います。
また、違法なことは今後絶対にしません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 17:16

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