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 こんばんは。
 QNo.3473838の質問で出ていたことですが、新幹線と下り急行「きたぐに」号に京都駅で乗り継ぐとき、乗継割引は適用されるでしょうか。
 「きたぐに」号の京都発は0:02で、新幹線から在来線に同日中に乗り継げないので、乗継割引にはならないと思うのですが、自由席急行券は2日間有効ですから、結果的には乗れてしまうかもしれません。
 しかしながら、京都駅を発着する急行は「きたぐに」号と「銀河」号しかなく、自由席は「きたぐに」号にしか連結されていません。
 先の質問では、「乗り継ぎ割引は方向性は確認しませんものね。まあ、どのみち自由席なので結果的に乗れてしまいますから、考える必要はないんですが」と書いてあったわけですが、本来、新幹線と「きたぐに」号に京都駅で乗り継ぐとき、乗継割引は適用されないような気がしてきました。というか、駅等で、そのような乗継割引の急行券を発券してくれないのではないかとも思ってしまいます。
 また、もし乗継割引の急行券を発券してもらったとしても、車内改札で乗継割引に該当しないと言われるかもしれません。
 実際のところ、どうなんでしょうか。皆様のご意見をお聞かせください。
 

A 回答 (5件)

No2です。

実際乗継急行券が発売されたら、翌日使用が可能なこと自体は否定しているつもりはありません。ただ、今回のケースでは実質乗り継ぎのできる列車がないのに乗継急行券を発売してくれるはずはないと思って回答いたしました。
つまり、No.4さんの仰る通りだと思います。

なお、「旅客営業規則第57条の2第2号では、乗継割引として発売する急行券について有効期間の開始日を限定しているに過ぎません。」と言う解釈自体は否定しませんし、私もその通りだと思います。
しかし、「先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入」などとあるように、あくまでも(割引条件を充たす)「後乗列車」が存在することが前提だと思います。
それが可能なら、例えば列車そのものの設定がない(でも何かの気まぐれでそのような列車が運行される可能性がある)「京都→福知山」や、(そのような列車が運行される可能性のない)「京都→奈良」の「乗継急行券」も買えてしまうような気がします。
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この回答へのお礼

 再度ご回答ありがとうございました。
 やはり、gsmy5さんのおっしゃっていることのほうが私の考えに近いです。
 乗継割引対象の該当列車がない場合は発券できないシステムになっていないのかなあ。

お礼日時:2007/11/06 12:32

他の回答者様の仰る通りだと思いますが、ちょいと補足を。



新幹線→在来線乗り継ぎは発売時点では当日乗り継ぎに限られていますが、確かに翌日も有効な自由席では乗れちゃいますし、係員も見つける事は実質不可能です。
そもそも乗り継ぎに関する「乗車後」の取り扱いとして、乗り継ぎ割引が正当のところ適用されてない場合、は記載がありますが、乗り継ぎ割引条件が切れてる場合の記載はありません。
買ってしまえばこっちのもの、誰も止める理由はありませんし、不正ではありません。

ただし、今回の事例では発売してもらえるか疑問です。
京都から北陸方面へ行く急行列車はきたぐにのみです。つまり、同日中に新幹線から急行列車(狭義)に乗り継ぐ列車は存在しません。
京都発が0時を過ぎるとピンとくる係員は乗割無しで発売します。
あと、ついでにふれておくと、JR東海は新幹線に「乗継」印字がある場合、後乗の在来線にも入鋏をすると事務連絡で各社に通達しています。
今回のような翌日乗車を防ぐ為と思われます。
以上2点の場合がありますので、注意して下さい。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 「きたぐに」のように、京都発が0時を過ぎると係員が知っているかどうか、やはり該当列車がない場合は発券できないシステムになっていないのかなあって思ってしまいます。

お礼日時:2007/11/06 12:29

乗継割引については、規則として矛盾を内包しているようです。



乗継割引が適用となる特急・急行の場合、指定席利用と自由席利用が考えられます。
旅客営業規則第57条の2第2号では、乗継割引として発売する急行券(*)について有効期間の開始日を限定しているに過ぎません。
新幹線と在来線特急指定席利用の場合は、利用日が限定されますから、結果的に時刻表などに掲載されている当日などと言った乗り継ぎ条件となりますが、少なくとも一方を自由席利用となる場合には矛盾が生じます。
発売においては、自由席であっても指定席と同様の乗換条件を必要としているようですが、発売された急行券(*)の効力としてはそれぞれ個別に判断されてしまい、急行券(*)自体にも乗継割引であることが表示されているに過ぎず、先乗列車・後乗列車の関係については一切記載されていませんし、両方自由席の場合は前後の時間的関係を表示すること自体が不可能です。
従って、新幹線先乗・在来線自由席後乗の場合、乗継割引の急行券(*)は規則に定められたその効力から、翌日であっても利用できます。(規則上だけでなく、実際に利用可能で不正利用にはなりませんし、新幹線に乗った翌日であっても有効期間内であれば払い戻しが可能です。)
新幹線が後乗列車となる場合も同様にお考えください。

このように、発売条件と発売された急行券(*)の効力の関係から、時刻表などに記載されている指定席利用を前提とした条件からは矛盾するケースが存在することとなっているのが現状です。

以上のようなこともあり、京都乗換のきたぐに号の利用に関しては、当日乗換、すなわち先乗の新幹線の特急券と有効期間の開始日をそろえた急行券を発売することで乗継割引として発売しているようですが、有明31号のように発売することを明確に規定していないため、実際には窓口などによって扱いが異なることがあるようです。

なお、回答中で(*)を付けた急行券は、旅客営業規則で言うところの急行券ですので、特急券も含みます。付けていない急行券は純粋に急行券です。

ちなみに、乗継割引は乗り継ぐ方向は一切関係ありませんので、たとえば東京~熱海を新幹線と踊り子号で往復する場合でも、踊り子号に乗継割引が適用されます。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 規則を改めて読み直すしてみて、「旅客営業規則第57条の2第2号では、乗継割引として発売する急行券について有効期間の開始日を限定しているに過ぎません。」とご指摘の通り、やはり乗継割引の急行券が発券され、有効だというような気もしてきました。
 

お礼日時:2007/11/01 12:59

質問者様お考えの通り、乗り継ぎ急行券は購入できません。


理由は在来線に当日中に乗継できないからですが、何故わかるのでしょう。
乗継割引は事前に新幹線と在来線を同時に買わないといけないことはよく知られていますが、さらに乗車券も同時に買うか呈示しないといけない決まりです。
すなわち、このケースでは富山までの乗車券も呈示(購入)しなければならず、そうすれば新幹線からきたぐに乗継が明白ですから発券してもらえないことになります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)

(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。

(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございました。
 私もgsmy5さんのように、「きたぐに」乗継が明白なので割引できないと思っていたのですが、該当する列車がない場合は発券できないようなプログラムにはなっていないのかなあ?
 ところが、規則を改めて読み直すとNo3の方が「旅客営業規則第57条の2第2号では、乗継割引として発売する急行券について有効期間の開始日を限定しているに過ぎません。」と書いていらっしゃることを考えると、やはり乗継割引の急行券が発券され、有効だというような気もしてきました。でもそうすると、米原乗り継ぎもOKになってしまうなあ??ますます混乱してきました。

お礼日時:2007/11/01 12:56

>新幹線から在来線に同日中に乗り継げないので、乗継割引にはならないと思うのですが…



賛成一票。
まあ、東京 (だったかな) の人なので、0時をすぎても終電まではその日のうちという思いこみがあるのでしょうね。

>先の質問では、「乗り継ぎ割引は方向性は確認しませんものね。まあ、どのみち…

そもそもあの質問、間違った回答に良回答で締め切られていると思いますよ。
北陸対中京・関東の乗り継ぎは米原が基本です。
きたぐにはもちろん米原に停まりますし、昼間時間帯なら名古屋または米原で「しらさぎ」などに乗り換えるものです。

近江塩津-山科間の選択乗車は、北陸対京都・大阪方面相互間に適用されるものであって、中京・関東方面から北陸方面へ行くとき、長浜経由の乗車券で湖西線を回ってもよいなどというルールはありません。
まして、京都で改札を出なければ山科-京都間を、複乗できるなどと言うことは絶対ありません。

まあ、あの質問主は結局、東京-京都間と、京都-富山間 2枚の乗車券を買わされるでしょうね。
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございました。
 米原乗継だと乗継割引はほぼ不可能でしょうね。
 そういう発券ができるのかどうかもわからないのですが。

お礼日時:2007/11/01 12:40

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