天使と悪魔選手権

或るブログにこんなことが書かれていました。

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少額訴訟の問題点
反訴の禁止
→ 通常訴訟では、例えば原告が被告に対し、本訴で
  「XX円支払え」といった内容の請求をした場合、
  反訴として「債務不存在確認の訴」を提起することができます。
  本訴原告は同時に反訴被告となり、
  本訴被告は同時に反訴原告となります。
  「家屋明渡請求」に対する「賃借権確認の訴」もそうです。
  要するに、本請求と関連する請求を、相手方が逆に訴えを提起することです。
  少額訴訟では、これを認めると審理が複雑長期化するので禁止された。
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少額訴訟で反訴が禁止されているのが問題点かどうかはさておき、
通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、
反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。

金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、
反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。

もし、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことが可能であれば、
それはどのようなメリットがあるのでしょうか。

A 回答 (6件)

>判例にしたがって考えるとします。


判例は旧訴訟物理論にのっとるのですよね?
旧訴訟物理論とは、実体法上の請求権を基準にして訴訟物をとらえる考え方ですね。

 訴訟物理論は深追いすると泥沼にはまりますので、一般的にはそのように考えればよいです。

>乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟で敗訴しても、乗客が後訴にて、不法行為による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟を提起することは適法ですね。

既判力ではなく、信義則の問題は生じます。

>「そこで、そのような後訴が提起されないように、乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づき金銭給付訴訟を提起した時に、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことは適法である」

 どのような場合に確認の利益が認められるかの問題はありますので、反訴が適法になる場合はあるというのが適切かも知れません。
 よくよく考えると、完全に間違いとは言いませんが、前提条件を書かないと反訴の例としては適切ではないですね。
 貸金返還債務の不存在確認の訴えに対して、被告が、貸金の返還を求める給付の訴えを反訴として提起したという例のほうが良いでしょう。(給付を求める反訴の提起により、最初の債務不存在確認訴訟については最終的には不適法として却下判決がなされてしまいますが。)

>このとき、反訴状の「反訴請求の趣旨」としては
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1.反訴原告は反訴被告に対し、別紙記載の事故に基づく損害賠償債務として、何らの債務を負担していない事を確認する。

 債務不履行に基づく損害賠償債務の不存在なのか不法行為に基づく損害賠償債務の不存在なのか(それとも両方なのか)明らかにするように釈明を求めされるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/08 22:00

No.3です。

お詫びと訂正。

前回、
 「かりに、本訴で不法行為での損害賠償請求をされているときに、
 反訴で(A)を提起したとすれば明らかに二重起訴の禁止に触れることになると思います。」
としましたが、反訴は独立の訴えではないので、そもそも二重起訴の禁止にはなりませんね。
失礼しました。
No.2の回答のとおり、確認の利益がないということになると思います。

条件付き債務で条件が成就していない場合には、そもそも債務がまだ発生していないのですから、
債務の不存在が確認されたところで、その後条件が成就すればあらたに給付訴訟を提起することが可能なのではないかとと思います。
そう考えると、この場合もやはり不存在確認の反訴に確認の利益はないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/08 22:01

質問のケースで考えられる反訴のメリット。



1 本訴において原告の請求を棄却する判決が出たとしても、それは、「その時点で払う義務がない」ということについて既判力が生ずるにすぎません。ですから、債務自体が不存在であることの確認を行うことは、被告として十分なメリットがあります。(例えば、抗弁の一つとして、条件付き債務で条件が成就していないことを主張していた場合に、それが認められただけでは、債務は残ってしまいます。)

2 相手が本訴を取り下げた場合も、債務不存在について既判力のある判決を受けられる。
 取り下げに同意しなければいいとも考えられますが、その場合は相手の請求が認められるリスクも残ることになります。

 なお、補足の事案については、訴訟物は異なるが、審理の実態は同じであり、実質的に前訴の蒸し返しになるため、信義則違反として却下されるのが原則と考えます。
 もっとも、前訴の口頭弁論終結時点では運転手の過失がはっきりしていなかったが、その後に新しい証拠が出てきたような場合には、訴えが認められる可能性もあるものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/08 22:01

No.1の回答とそれに対する補足に少し疑問があります。



バス事故の例についてですが、
(A)不法行為に基づく損害賠償債務の不存在確認、
(B)債務不履行に基づく損害賠償債務の不存在確認、
これらは訴訟物が違いますよね。
だとすると、単に「バス事故に基づく損害賠償債務の不存在の確認を求める」というのは
訴訟物が(A)なのか(B)なのか特定されていないことになります。

かりに、本訴で不法行為での損害賠償請求をされているときに、
反訴で(A)を提起したとすれば明らかに二重起訴の禁止に触れることになると思います。
反訴で(B)を提起すれば、不法行為についても債務不履行についても
一度で両方が審理されるので、紛争の一回的解決には資すると思います。
ただ、これが「反訴」という形でできるかどうかがわかりません。

別訴でもいいんですが、「事実上の矛盾判決」がでることも考えられそうな気がします。
つまり、本訴の不法行為に基づく損害賠償請求で被告が負けたうえ、
別訴でも不存在確認が請求棄却になることも理論上は排除できないな、と。

本題に戻ると、一般論として、
>通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、
>反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。
という点については、同じ原因から生じた債務については
二重起訴の禁止に触れるからできない、というのが原則だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/08 22:02

「提起することが可能」かといえば、可能ですが、判決がどうなるかが問題ですよね。



本訴で履行を請求されている債務そのものの不存在確認であれば、確認の利益が認められないので、却下判決でしょう。

No.1 さんのいうように、相手が将来、別途主張するかもしれない別の債務について不存在確認を起こすというのは可能な場合もあるでしょう。ただ、確認の利益を基礎付けるために、相手が主張するであろうというそれなりの根拠が必要です。単に相手が請求してくるかもしれないという思い込みだけで、現実にはまだ紛争状態に至っていない権利義務について不存在確認訴訟を起こしても、やはり、確認の利益が認められず却下判決になります。

一般には、債務不履行に基づく損害賠償請求を受けた被告が、本訴請求を争うとともに、不法行為責任に基づく損害賠償請求権の不存在確認を反訴として提起するということはないでしょう。原告がまともな人であれば、債務不履行で負けて、不法行為で再提訴するというのはありませんから、それこそ、藪蛇というものです。

この回答への補足

>本訴で履行を請求されている債務そのものの不存在確認であれば、確認の利益が認められないので、却下判決でしょう。

No.1の補足に書いた
「バスの運転手ミスによりバスが道路から転落し、乗客が怪我をした。その乗客がバス会社に損害賠償請求の訴えを提起する。」
という例で言うと、
普通、バス会社がこの事故について反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことはないし、
バス会社がこの事故について反訴として債務不存在確認訴訟を起こしても却下されるだろうと私も考えます。

債務不履行による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟で敗訴した原告が、後訴で、不法行為による損害賠償請求権に基づき訴えを提起した場合に、裁判所が訴えを却下する理由付けは何でしょうか。
それは信義則ですか?

補足日時:2007/11/03 22:48
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>金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。



 確かに請求棄却判決が確定すれば、請求権の不存在について既判力が生じますから、反訴を提起することは無意味にも思えます。
 しかし、旧訴訟物理論、既判力の客観的範囲=訴訟物という枠組みを前提にすれば、例えば、債務不履行に基づく損害賠償請求の訴えについて請求棄却判決がなされ、その判決が確定しても、不法行為に基づく損害賠償請求権の有無については既判力が及びません。(別個の訴訟物だから。)
 それゆえ、最初の訴訟に敗れた原告が、不法行為に基づく損害賠償請求という新たな訴えを提起して、事実上、紛争を蒸し返えす可能性があります。それを防ぐために債務不存在確認の訴えを反訴として提起する意味があります。
 その他、原告の訴えが一部請求であることを明示した場合も、被告が債務不存在確認の反訴を提起することは意味があります。

この回答への補足

> それゆえ、最初の訴訟に敗れた原告が、不法行為に基づく損害賠償請求という新たな訴えを提起して、事実上、紛争を蒸し返えす可能性があります。それを防ぐために債務不存在確認の訴えを反訴として提起する意味があります。

どこかのサイトにあった例ですが、
「バスの運転手ミスによりバスが道路から転落し、乗客が怪我をした。その乗客がバス会社に損害賠償請求の訴えを提起する。」
という例では、
・債務不履行による損害賠償請求権
・不法行為による損害賠償請求権
が考えられます。

判例にしたがって考えるとします。
判例は旧訴訟物理論にのっとるのですよね?

旧訴訟物理論とは、実体法上の請求権を基準にして訴訟物をとらえる考え方ですね。

乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟で敗訴しても、
乗客が後訴にて、不法行為による損害賠償請求権に基づく金銭給付訴訟を提起することは適法ですね。

「そこで、そのような後訴が提起されないように、乗客が債務不履行による損害賠償請求権に基づき金銭給付訴訟を提起した時に、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことは適法である」
このような理解でよろしいでしょうか。

このとき、反訴状の「反訴請求の趣旨」としては
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1.反訴原告は反訴被告に対し、別紙記載の事故に基づく損害賠償債務として、何らの債務を負担していない事を確認する。
2.訴訟費用は反訴被告の負担とする。
との判決を求める。
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このように書けばよろしいでしょうか。

補足日時:2007/11/03 21:45
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