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最近病院薬局にて抗癌剤の無菌調製を行っています。

先日抗癌剤の無菌製剤処理加算の件数を調べてみたところ、入院中の件数が実際調製した件数の半分以下でした。
医事課員に聞いてみたところ、入院中の無菌製剤処理加算を算定するには、点滴静注(500ml以上/日)でなければいけないと言われました。


無菌室で調製するメリットはわかりますが、実際、抗癌剤の調製を行っていて、「前処置 抗癌剤+補液 フラッシュ」で500ml以上になるパターンは少なく、これでは、いくら件数をこなしても病院に対する薬局の金銭的な貢献も少なくみられそうです。

他院では100mlに溶解したものでも算定しているなどの情報も聞こえており、再確認の意味で、生理食塩水等100mlや250mlに溶解した抗癌剤を調製した場合、その調製に対する加算は何もないということでよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

入院中のDIVは500ml以上でないと手技料が算定出来ません。

手技料
がなければ手技料に対する加算のしようがないので、無菌製剤処理
加算は取れず、丸々全部タダ働きというになります。

なんだかんだで一日の点滴量の合計が500ml以上になって、その中に
無菌製剤をした抗がん剤があれば加算出来るんでしょうけど、今の
流れは「外来で抗がん剤」でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり、「丸々全部タダ働き」ですか。
医事課からもそのようなことを言われましたが、普通薬と違って、クリーンルームの中、完全防備で調製するから、もしかしてと思いましたが・・・

時代は「外来化学療法」なんですね。

お礼日時:2007/11/06 19:39

♯1です。



通則を読み直しました。

そうです。♯2の方の仰る通りです。

1日分の注射量が500ml以上の場合(以下省略)1日につきそれぞれ50点又は40点を加算する。と書いてありました。

見落としてたんですね~(>_<)
私自身も参考になりました。
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この回答へのお礼

やはり、500ml以上になって初めて算定できるようですね。
なかなか厳しいですね。
個人的には特別な薬剤なので加算があってほしいですね。

親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 19:54

おはようございます。



入院の場合
点滴注射 500ml未満は手技料は算定できません。

無菌製剤処理加算
点滴で算定する場合について、診療報酬点数表には投与量の明記はありません。無菌製剤処理加算の記載はあります。
医事課の勘違い?と思われます。

500ml以上  1日につき50点を加算。
それ以外   1日につき40点を加算。

中心静脈注射で行ったら1日につき40点を加算します。

点滴注射と中心静脈注射を同一日に行った場合は、
主たる点数となっておりますので、この場合、中心静脈注射の手技料と無菌製剤処理加算を算定するのが一般的です。

診療報酬点数表は通則・注釈とありますが、医療機関の届出により解釈が変ってきますのでこれが正解というものではありません。
ご参考までに。
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