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株式会社の決め事を変更したりするのには取締役会で決定し、議事録の作成が必要になりますが、代表者と他役員の2名と監査役の3名しか役員がいない場合は2名の同意が得られれば決定事案とみなされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則であるが、定款でこれを上回る割合を定めることができる(369条1項)。


取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。
取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(370条)。

文言通りであれば、その通りみなされます。
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そのとおりです。

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