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市役所職員や市議会議員が出張先で用務終了後に休暇を取った場合、帰路の旅費は支給出来るのでしょうか。出来る、出来ない場合の根拠で、参考になることがあれば教えて下さい

A 回答 (1件)

私の県ではできることになっています(県職員の場合です)。


休暇を取った日の宿泊料や日当は当然出ませんが、往復の交通費については出張の往復ために必要な経費ですので支給されます。
実際どういう行程だったかというのは関係なく、必要最小限かかった費用を事務的に計算します。(例えば実際は特急を使っても県内出張なら特急料金はでません。)
私も県外に出張があったとき、最終日に休暇をとって観光してきました。精算時に宿泊料の領収書を付けないといけないので、出張日と休暇日の両方の料金が載っている領収書をつけましたが、出張日の宿泊料のみ支給され、特に問題はありませんでした。
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