会社で年末調整を担当する者なのですが、分からないことが多いので質問させてください。
10月にご結婚されたアルバイトの方(男性)がいます。その配偶者となった方は今年の9月まで他社でアルバイトをしていたそうですが、今は無職だそうです。
(1)「生命保険料控除」についてですが、配偶者名義の生命保険料は控除の対象になるのでしょうか?その場合、証明書類は必要ですよね?
(2)「社会保険料控除」についてですが、配偶者の方の国民健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料、社会保険料は控除の対象になるのでしょうか?また、その場合証明書類は必要ですか?
(3)配偶者の年間の合計所得が38万円以下の場合は、配偶者控除、38万以上76万未満の場合は配偶者特別控除をうけれるのですよね?
配偶者の給与収入証明書などは添付の必要はないですよね?
(4)この方には、年の初めに「扶養控除申告書」を特に何の記入も無く提出していただいておりますが、A控除対象配偶者のところに、奥さんとなった方の氏名等を記入していただけばいいのですよね? もし奥さんの今年の給与収入が141万を超えている場合は、何の控除も対象にはならないので扶養控除申告書は何も記入がないままでいいのですよね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)「生命保険料控除」についてですが、配偶者名義の生命保険料は…
生保控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、実際に支払った人のみが控除を受けることができます。
ただ、生計を一にする配偶者や親族の場合、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、誰が払ったか特定できないこともあります。
結果として、家族名義でも控除を受けられることが出てきます。
口座振替等で、支払者が明確な場合は、この限りではありません。
>その場合、証明書類は必要ですよね…
保険会社から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>(2)「社会保険料控除」についてですが、配偶者の方の国民健康保険料や…
(1) と同じ。
>その場合証明書類は必要ですか…
国民年金は、生保と同じように社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。
国保は、税務署に対しては自己申告制です。
会社によっては、後々のトラブルを避けるために、受領印のある国保の納付書の写しなどを出せと言うところもあるようです。
>(3)配偶者の年間の合計所得が38万円以下の場合は…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>配偶者の給与収入証明書などは添付の必要はないですよね…
国保と同じ。
>(4)この方には、年の初めに「扶養控除申告書」を…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>(1)
>(2)
10月の婚姻後の支払なら控除の対象となります。
証明書類等の確認については年末調整の手引きに書いてあります。よく読んでください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>(3)
>(4)
お考えのとおり。
http://www.nta.go.jp/nencho/
H19年分の源泉徴収票(給与支払報告書)の記載内容(おもに摘要欄)が変わりましたのでご注意を。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
No.1
- 回答日時:
年末調整の仕事をしているのでお答えします。
(1)男性が配偶者の分を支払っていれば対象になります。保険会社から証明書が発行されているはずなので、それを添付してもらってください。
(2)男性が配偶者の分を支払っていれば対象になります。国民年金保険料のみ証明書が必要です。社保庁が発行しているのでそれを添付してもらってください。それ以外は金額の記入のみでOKです。
(3)配偶者特別控除は給与所得だと103万以上141万未満の方のみ対象です。証明書の添付は不要です。
(4)奥さんの年収はおいくらでしょうか?103万以下ならA欄に記入が可能です。104万以上であると対象外です。
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