プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は自分でイラストをつくり、そこにお店の名前などを加えて、そのデータを個人のお店のオーナーさんに販売したいと考えております。(主に、名刺や看板、販売促進物、オリジナル商品に使用予定)イラストは全くのオリジナルなので問題は無いと思うのですが、それに使用する文字(Font)に著作権のようなモノがあるのかどうか心配しています。使用している文字(Font)はおもにMac Os Xに最初から入っているものです。具体的に現在使用したいものは、Zapfinoです。この件について、どなたかにお知恵を拝借したいと思います。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

「書体 著作権」で検索すると、


http://www.typo.or.jp/info/morals/statements.html
このようなものにヒットします。
最高裁判決で、書体に著作権がないことで決着しています。
デジタルデータ(ソフトウェア)に著作権は認められていますから、フォントをデジタルデータとしてみれば、フォントに著作権はあります。しかし、紙の上に印刷したり、テレビやコンピュータのディスプレイに表示したものは、フォントというより「書体」ですから、そこに著作権はありません。
書体メーカーが、フォントというパッケージにして販売する、プリンタメーカーやコンピュータメーカーにバンドルを許可する、ここまでは、書体メーカーは著作権で権利保護されますが、そこから先権利の主張はできないことになります。
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この回答へのお礼

本当に心強いご回答、ありがとうございました。感謝しております。
また、困った時にはお知恵を拝借したいと思いますので、その時はまた、ご協力の程、宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/11/14 00:33

#1です。


バンドルされている物に関しては問題ないです。
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この回答へのお礼

Hoyat様、ご回答拝見致しました。大切なお時間を割いて頂き本当にありがとうございました。自信を持ってがんばりますので、また解らない事がありましたら色々と教えて下さい。ご返信遅くなり申し訳ありませんでした。それでは失礼致します。  AKISHIKA

お礼日時:2007/11/14 17:32

フォントにも当然の様に著作権が存在します。



ですが今回のケースの場合は
OSの使用料にフォントの使用料も内包されていますので
特に許諾を得る必要はありません。

蛇足ですが
一番問題になりやすいのはフリーフォントですが
利用条件に「商用不可」乃至「商用には許諾が必要(又は有料)」
と明示されていない物でも
基本的に商用利用の際には
許諾確認をするべきです。

この回答への補足

ありがとうございます。という事はどんなPCでも最初から入っているFontに関しては、営利目的で使用しても問題は無いというふうに理解しても良いのでしょうか?

補足日時:2007/11/13 23:50
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この回答へのお礼

迅速なご回答、本当にありがとうございます。
助かりました。補足を送信させて頂きましたが届きましたでしょうか?

お礼日時:2007/11/14 00:21

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