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彼氏が去年覚醒剤で捕まって、懲役2年執行猶予5年の有罪判決を下されて、先月、また捕まっちゃいました。
前回は、保釈金を払って1度出て来れたんですが
今回は、おそらく実刑になるかと思うんですけど
このような場合は無理でなんしょうか?

もし、可能な場合 逮捕されてからどのぐらいで保釈になるんでしょうか?どなたか分かる方がおられましたら、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

>おそらく実刑になるかと



「絶対に」実刑。

>このような場合は無理でなんしょうか?

刑訴の条文と理論上は可能です。
しかし、前判決は猶予期間の最大限を言い渡しています
よね。
これは、裁判官にすれば実刑にしたほうが良いのだが、
指導監督者が居て、本人もやめると言っているから、
だまされたつもりで猶予を付けてみようかという気持ち
で言い渡したものです。

まず、裁量保釈は、無理です。

矛盾しますが、仮に可能だとしても、第一回公判期日の経
過後(保釈は起訴後であれば可能ですが)で、かつ、極め
て高額な保証金(初犯の場合の保釈保証金の相場は150
万)を積み(多分3倍から4倍)、求意見された検察官も
納得できるような特別な事情がある場合(ex会社経営者で、
実刑に服する前に後継を決め、会社及び社員、その家族の
ためどうしても本人が直接手続きに動かないといけない場
合など)だけでしょう。
そんな「特別な」事情はなかなかないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/25 01:52

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