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 私は「社会福祉士」の資格を持っている者です。以前ここで質問したのですが、「社会福祉士資格」を持つ者は、現行では、「福祉用具専門相談員」の要件を満たす者(同相談員の資格を持つ者)と見なされている、とのことでした。
 と、いうことは、社会福祉士の資格を取ったものは、履歴書にも「福祉用具専門相談員」の資格を書いてよいのでしょうか? もし書いてよければ、その資格取得年月日は、『社会福祉士』の資格を取得した日、となるのでしょうか? このことについて詳しく知っておられる方がおられましたら教えてください。 お願いします。

A 回答 (1件)

社会福祉士として「登録済」であることを前提に、登録年月日を福祉用具専門相談員の資格取得日と見なせます。


国家試験に合格していても未登録ですと、社会福祉士も福祉用具専門相談員も、どちらも「資格を有する者」とは認められません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。 とてもよくわかりました。

お礼日時:2007/11/28 23:09

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