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企業Aに担保なしで金を貸し、返済が遅れたため、訴訟で勝訴したとします。
企業A所有の土地の登記簿より、企業Aが銀行Bより土地を担保(根抵当)に借金をしていると分かりました。他に取引先銀行が不明なため、銀行Bにある(かもしれない)預金の差押をしようと思います。

銀行=企業の金銭貸借契約の中に、期限の利益喪失条項(例えば、支払いが遅れた場合、破産申し立てがあった場合、即時全額返済せよ、など)があると思いますが、
こうした条項の中に「差押があった場合」というのは、あるものなんでしょうか?
あと、実務として、こういった状況になった場合、銀行は期限の利益喪失を主張して、銀行が貸している全額の返済を求め、取引を止めるモノでしょうか?

契約の内容は個々の銀行で違うと思いますので、一般論で教えて下さい。

なお、企業Aがツブれて、債権回収が不可能になっても構いません。

A 回答 (4件)

下記リンクで銀行取引約定書のひな型が見る事が出来ますので参考にしてください。


http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
この様な重要な約定は個々の銀行、信用金庫、信用組合に至るまですべて同じです。
約定書第5条(期限の利益の喪失)、第1項(当然喪失条項)第3号に
私または保証人の預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたときには、貴行からの通知催告等がなくても貴行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します」との約定があり、期限の利益は当然喪失し債務者は債務を一括請求される事になります。
この条項は、銀行が自行預金と自行債権を他の債権者(差押債権者も)に優先して相殺できるように、通知が発送されたときに遡って相殺適状にする為のものですから厳密で、裁量の余地の無いものです。

実際の対応については、差押が取下げられた時は差押が無かった事として取引を継続することが可能なので、銀行としてそれなりの取引先であれば、差押債権者と円満に解決して差押を取下げてもらうよう促すことになるでしょう。
その場合でも、取下げがされるまでの間は新規の融資は当然出来ず、少なくとも約定の返済は最低でも履行しなければならないでしょう。
期限が到来しているので本来全額一括返済が建前で、約定返済を認めているわけではありません。
差押債権者がさらに転付命令等の取立手続を進め、銀行が相殺を実行せざるを得なくなればもう修復不能なので銀行は本腰を入れて債権回収に掛かります。
それなりの取引で無い場合はさらに厳しい対応になるでしょう。

参考URL:http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
約定書はとても参考になります。
ネットで検索しても、私人同士やサラ金が使う契約書しか見当たらなかったので。

>取下げがされるまでの間は新規の融資は当然出来ず…

融資が得られない場合、企業にとっては致命傷になりますね。
実際に訴訟をするか分かりませんが、勉強になりました。

お礼日時:2007/12/04 15:15

差押がなされた場合、期限の利益喪失事項に該当します。

ただ、即刻、期限の利益を喪失するか否かは個々の判断となります。

あなたが差押した金額は、当然に確保されます。それは、期限の利益を喪失すると銀行が判断する前であれば、銀行借入の返済や手形決済等へ充当されることはありません。
しかしながら、この差押等により今後の資金繰に難ありと銀行が判断すれば、期限の利益を喪失することになります。この場合、銀行は自身の貸金債権と債務を相殺することとなります。従って、あなたが回収できる金額=銀行債務金額(=企業Aの同銀行での預金金額)-銀行債権金額(=企業の同銀行での借入金額)ということになり、場合によっては0となることも十分に有りえます。往々にして0となる場合が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
担保があるわけではないので、実際に回収するのは、たとえ小額であれ、困難だと思います。
ですが、組織のタテマエ上、できる限りの対応をとる必要があるかもしれないため、質問させていただきました。
勉強になりました。

お礼日時:2007/12/04 15:10

差押えは、記載あると思います。

それから、預金の差押えなんですが、強制執行の内の債権執行の中に位置します。しかし、運が良くないと、実際にお金を手に入れる事はできません。本当にやってみないとわからないのが、これなんです。たくさんの銀行口座を押さえる事(この場合、もし運良くお金が有ったにしても、銀行~第三債務者の数でそのお金が按分されてしまいますから、要注意です。)また、取り下げて、また申立をするという事で、何回も差押えをする事もできます。銀行は自分の債権と相殺てきじょうになっていれば、相殺してしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
担保があるわけではないので、実際に回収するのは、たとえ小額であれ、困難だと思います。
ですが、組織のタテマエ上、できる限りの対応をとる必要があるかもしれないため、質問させていただきました。
勉強になりました。

お礼日時:2007/12/04 15:09

裁判で勝訴 差し押さえ許可がでる頃には他の支払いももれなく滞っているとおもわれますが^^;



一般論で構わないと言うことですので
裁判所による差押の執行許可は期限の利益を喪失させる要項のひとつと判断できます。
しかし、実際に回収に入るかどうかはその企業の業績、融資年数、保有資産、負債額によって様々ですので何ともいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ調査・検討段階で、訴訟をするかどうかも未定ですが、勉強になりました。

お礼日時:2007/12/04 15:07

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