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絶版となった本をコピーして知り合いに配りたいのですが、金銭の授受に関係なく違法になると聞いたのですが 本当ですか? ちなみに本の内容は車の修理書です。

A 回答 (8件)

厳密に言えば違法になります。


「絶版」は必ずしも著作権の消滅を意味しないので、
国内であれば著作者の死後50年までの保護がされる事
になります。

ただし、配布の範囲がごく限定されたものであるの
なら、“黙認”の範囲とは言えるかも知れません。
最低でも、公の場では配布の事実を公表せず、個人的
に電話・手紙・メール等で連絡し合うようにした方
がいいです。ホームページや掲示板での連絡は厳禁で
すよ。

もっとも、それはあくまで抜け道の話。
お話から察するに、特定車種のオーナーズクラブのよ
うな広範囲の組織で使用する可能性があるのでしょう
か…?
そうであれば、一応出版社に事情を伝えた上で、アド
バイスを求めた方がいいでしょう。
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著作権法違反です。


自分だけで活用する以外は、無料でも違反になります(厳密にいえば)。
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 ちなみに、「友達に見せる」程度のものであれば、著作権法にも「許す」と記載されています。

コピーしてもOKです。
 この場合は、「配る」という表現がどの程度の範囲なのかが問題になります。
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書籍のような著作物をコピーすることについては、その本を書いた人・会社の著作権の対象となります。


その結果、著作権を持つ人に無断でコピーすると、その人の著作権を侵害したことになってしまいます。(著作権法第21条)
ただし、家庭内その他の限られた範囲内で使うためにコピーすることは、無断で行ってもいいことになっています。(著作権法第30条)
しかし、ご相談の内容からすると、「知り合いに配る」ということなので、この範囲には含まれないと考えるのが妥当でしょう。

無断でコピーをすれば違法ですが、コピーをする前に、著作権を持つ人あるいは会社に許可をとれば、違法ではありません。
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こんにちは。



本を購入し、その権利はあなたにある訳ですが、コピーし、他人に譲渡するのはちょっとひっかかるかもしれません。

ですが! なんで市営、国営の図書館にコピー機がッ!!!
限度をわきまえればOKだと思います。
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1.本の「所有権」と「著作権」は別ものです。

「所有権」はakikan_kさんにありますが、「著作権」は(基本的には)書いた人にあります。

2.個人で使うためにコピーするのはOKです。また、図書館で一定の範囲に限り、資料をコピーするのも法律上認められています(著作権法第31条)。
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著作権法では個人的使用に限り、その使用する本人が複製する場合のみコピーが認められているので、他人に配るのは違法でしょう。


また、図書館では館内の資料(図書)しかコピーが認められていませんし、本を丸ごとコピーするのも違法です。「著作物の一部分」と規定されていますが、一部分とは厳密には本の2分の1(半分)までです。参考までに。
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この件が違法である事は間違いないと思いますが、便乗質問です。



その友達が「もし再発売されたら必ず買う。」と言ってて、コピーして配った場合、著作者側の損害額は0円と考えていいのでしょうか?

おそらくこの程度の違法性で、警察や検察が動いて刑事裁判になる事はないでしょうし、もし仮に民事裁判で損害賠償請求をされた場合、「損害額は0円で、訴えの利益無し」という判決が下されそうな気がしますが・・・
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