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すみません・・・以前にも似た質問があったのですが、納得できず・・・だれか教えてください。

たとえば、一枚目の証明書の記載に2段に別れて
地震10,000円
損害50,000円
と書いてあったとします。
仮に同じ契約を2つしているとして、2枚目の証明書にも同じように
記載されている場合。

1枚目の証明書は地震を選択し控除(10,000円)、
2枚目は長期を選択し控除(15,000円)
合計で25,000円を控除することは出来ますか?

JAから、このような証明書が来ます。
以前の回答をみると、どちらも地震を選択して2万分の控除が
得策とありましたが・・・
25000円分の控除にしたほうが得策ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>たとえば、一枚目の証明書の記載に2段に別れて



一つの契約に、2つある場合はどちらか有利なほう。
仮に別々の契約であれば、各々使えますが、一つの契約だと一方を選択します。

>仮に同じ契約を2つしているとして、2枚目の証明書にも同じように

同上。といいたいところですが、旧長期は15000円の限度になったため、2枚目は地震で1万、合計25,000円。その通りですね。
そして、まだ、地震では25,000円の枠が残っています。合計で最大5万円ですもんね。

証明書に損害分が明記されているということは、旧長期ということですよね。ならばお察しの通り、25,000円の控除ですね。
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この回答へのお礼

ですよね。ですよね。
ありがとうございます。
いろいろ調べると、なんだかどんどん深みにはまっていって・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 00:06

控除対象の地震保険料とは、


所得者本人
又は、
本人と生計を一にする親族が所有している
家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、
かつ地震等損害によりこれら財産について生じた寝室の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金をいいます。

同じ家屋や家財に同じ契約を2つすることは普通ありえないですから、
質問者の設定する「同じ契約が2つ」とは、全く別物の契約とみれます。
また、
一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれかの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

とあるので、一つは地震保険を選択で1万円を、もう一つは旧長期を選択して1万5千円を控除額とするとその合計額の2万5千円が地震保険料控除額となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とっても勉強になりました。

これで年末調整乗り切れます。

お礼日時:2007/11/30 00:34

地震保険は地震のところにしか書けないはず。


会社で人事担当に相談したらいいです。
私も今年から地震保険の控除が受けれたので聞いてきましたけど、
上記の結果になりました。
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