幼稚園時代「何組」でしたか?

 家屋に押し入って強盗をした場合は

住居侵入罪と強盗罪になると思います。

 この場合の罪は 強盗罪で罰するの?

それとも 住居侵入罪+強盗罪の合わせた

罪になるのですか?


 また物を盗む為に家屋に入り

 盗む目的物が無い為に何も取らずに

家屋から出て来た処を御用!!

 この場合は窃盗未遂? 住居侵入?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

窃盗(235条)や強盗(236条)の目的で住居侵入(130条)を行った場合,それぞれ結果と手段の関係になっています。


 この場合,両方の犯罪が成立しますが,科刑上は一罪になり,一番重い罪の刑で処断されます(54条1項,牽連犯)。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/12/07 09:08

合わせた罪というか刑法上牽連犯に当たると思いますよ。

手段と結果の関係になってますから。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/12/07 09:08

住居侵入罪+強盗罪の場合、強盗で起訴されるのではないでしょうか。


日本は罪を重複して起訴できないとおもいます。逮捕・拘留は強盗、拘留中に再逮捕(住居侵入罪)して拘留期間を延ばし、取調べをして、起訴できる一番、重い量刑で起訴されるとおもいます。この場合、強盗で起訴して、強盗で裁判を受ける事になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/12/05 15:40

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