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不法行為において、代位責任ということで、使用者が責任が問われる場合にその根拠として報償責任と危険責任が揚げられるみたいですが、制限行為能力者の監督者の責任が問われる場合の根拠はなんなのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法714条については、代位責任ではなく、監督義務違反という、監督者固有の義務違反に対する責任であるというのが一般的な解釈です。

この回答への補足

回答有難うございます。
なるほど、監督義務者自身の責任と言えますね。

逆に使用者の責任には、使用人に対する監督義務があることを考えますと、代位責任であると同時に使用者自身の責任もあるということでしょうか?

補足日時:2007/12/11 09:35
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 03:50

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