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選択乗車について教えてください。

質問1
「京都」から「新横浜」まで、東海道新幹線に乗るとします。
乗車券は「京都市内→横浜市内(経由:東海道)」だとして、「岐阜羽島」で途中下車することはできますか?
もちろん、特急券部分は「京都→岐阜羽島」+「岐阜羽島→新横浜」とします。

質問2
「岐阜羽島」で途中下車するまでは、質問1と同じなのですが、「岐阜」(在来線)から再乗車しても大丈夫ですか?
「名古屋」からは新幹線に乗るつもりです。ですから、特急券部分は「京都→岐阜羽島」+「名古屋→新横浜」となります。
また、「岐阜」よりも下り方面(「西岐阜」とか「穂積」とか「大垣」など)からの再乗車はいかがでしょうか?(質問1にもあるように、乗車券は在来線経由です)

質問3
基本的に質問2と同じですが、違う点は乗車券の経由を「新幹線経由」にしたとして、「岐阜」(在来線)から再乗車しても大丈夫でしょうか?
また、同様に「岐阜」よりも下り方面からの再乗車はいかがでしょうか?

以上の質問をまとめますと、

1.そもそも、選択乗車中に途中下車はできるのかどうか
2.もしできるとして、新幹線の「岐阜羽島」は、在来線のどの駅と同じに扱われるのか(「岐阜」なのでしょうか?)

ということになるかと思います。

よろしくご教示のほど、お願いいたします。

A 回答 (3件)

>例えば「横浜市内→岐阜羽島」(「岐阜羽島」ですから当然新幹線経由)の乗車券で、「名古屋」から東海道本線で「岐阜」で降りてもOK(この場合は途中下車ではなく、普通のゴールで乗車券は回収)という理解でよろしいでしょうか?



OKということになりますね。


>さらに、例えばこの乗車券で「大垣」まで乗り越すとすれば、精算は「岐阜」→「大垣」の230円でよい、ということですよね。まさか「岐阜羽島」→「名古屋」→「大垣」の74.3kmで1280円というわけではないですよね?

この場合は目的地の変更になると思います。名古屋⇒大垣:740円と名古屋⇒岐阜羽島:570円の差額170円の追加になると思います。
岐阜羽島駅と岐阜駅を同一とみなすのは、営業規則に書かれているような経路選択をする場合ですので、東京都区内⇒岐阜羽島と東京都区内⇒大垣では「乗り越し」ではなくて「目的地・経路の変更」になるのではないでしょうか?
http://www.jreast.co.jp/kippu/21.html


>逆の場合もしかりで、「岐阜羽島→横浜市内」の乗車券を使って「岐阜」から上り方面へ行ってもOKということでしょうか?

これはOKでしょう。


>基本的に(名古屋より上り方面の場合は)運賃も同額ですよね。というか名古屋からの営業キロが、いずれも30.3kmと同じですから、必ず運賃は同額ですよね。

確かに運賃は必ず同額になるはずです。いずれも30.3kmというのは経路選択をするケースが発生する時のために合わせてあるのだと思われます。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。
>岐阜羽島駅と岐阜駅を同一とみなすのは、営業規則に書かれているような経路選択をする場合ですので、東京都区内⇒岐阜羽島と東京都区内⇒大垣では「乗り越し」ではなくて「目的地・経路の変更」になるのではないでしょうか?
・なるほど、だんだん理解できてきました。大変参考になりました。

「目的地・経路の変更」ということであれば、この場合は、変更起点は名古屋になり、変更前の運賃6090円に、未使用区間の「名古屋~岐阜羽島」(570円)と、実際の行程区間の「名古屋~ゴール駅」との差額を加えた変更後の運賃総額と、最初から「新横浜~ゴール駅」とした場合の運賃を比較すると、

    新横から vs 変更後の運賃総額(「名から」-「名~岐羽」+「新横~岐羽」)
岐阜  6090(選択乗車で同一駅とみなす)(同額)
西岐阜 6090 vs  570-570+6090=6090(同額)
穂積  6090 vs  650-570+6090=6170(高い)
大垣  6300 vs  740-570+6090=6260(安い)
垂井  6300 vs  950-570+6090=6470(高い)
関ヶ原 6300 vs  950-570+6090=6470(高い)
柏原  6620 vs  1110-570+6090=6630(高い)

ということで、「西岐阜」まではどっちでも同じで、「大垣」のみ目的地変更にした方が安く、他の駅は最初からきちんと買っておいた方がよい、ということですね(あくまで「横浜市内」発という前提ですが)。面白いですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/11 11:25

No.1ですが、先程の回答で誤解を招くような表現があったので補足させてください。



回答3
「周遊きっぷ」のアプローチ券だと「新幹線」「東海道」の経由の違いは厳格になりますが、普通乗車券だとどちらを選択しても大丈夫です。(それが選択乗車の意味するところです)
東海道新幹線の利用に際しては乗車券面の経由路線が「東海道」「新幹線」であろうがどちらを利用しても構わないという意味です。実際に「選択乗車」という言葉の定義があるわけではありません。

東海道新幹線は東海道本線の別線という位置づけであり、東海道本線の営業距離がそのまま東海道新幹線に使われています。東海道新幹線単独駅の前後区間については、米原~名古屋間の様に、先程の参考URLの通りJRの旅客営業規則で細かく決められているということです。
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こんにちは。



下記URLの(35)(36)をご覧下さい。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

回答1
岐阜羽島駅での途中下車は可能です。
回答2
選択乗車の認められている区間を考えると、岐阜羽島と岐阜駅が同じとなります。よって、岐阜羽島出場・岐阜再入場は可能です。
回答3
「周遊きっぷ」のアプローチ券だと「新幹線」「東海道」の経由の違いは厳格になりますが、普通乗車券だとどちらを選択しても大丈夫です。(それが選択乗車の意味するところです)

以下細かい部分の補足です。
>「岐阜」よりも下り方面からの再乗車はいかがでしょうか?
参考URLをご覧いただければおわかりと思いますが、それは不可能です。(米原・岐阜羽島間、米原・名古屋間)と(岐阜羽島・名古屋間、岐阜・名古屋間)という設定ですので、岐阜駅と岐阜羽島駅の相互間でしか出場・再入場が認められません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。ということは、通常の乗車券の場合は、「岐阜」と「岐阜羽島」は同一駅と考えてよさそうですね。

その上での確認ですが、例えば「横浜市内→岐阜羽島」(「岐阜羽島」ですから当然新幹線経由)の乗車券で、「名古屋」から東海道本線で「岐阜」で降りてもOK(この場合は途中下車ではなく、普通のゴールで乗車券は回収)という理解でよろしいでしょうか?

さらに、例えばこの乗車券で「大垣」まで乗り越すとすれば、精算は「岐阜」→「大垣」の230円でよい、ということですよね。まさか「岐阜羽島」→「名古屋」→「大垣」の74.3kmで1280円というわけではないですよね?

逆の場合もしかりで、「岐阜羽島→横浜市内」の乗車券を使って「岐阜」から上り方面へ行ってもOKということでしょうか?

基本的に(名古屋より上り方面の場合は)運賃も同額ですよね。というか名古屋からの営業キロが、いずれも30.3kmと同じですから、必ず運賃は同額ですよね。

お礼日時:2007/12/10 15:52

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