A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>差押債権の金額などはまったくわかりません。
債権差押命令申請では「別紙目録記載のとおり」とするので普通で、それは「当事者目録」「請求債権目録」「差押債権目録」の3つです。
今回は、その3番目のことのようです。
それは「金額」は請求債権額を記載し、「ただし、債務者が第三債務者に対して有する下記債権で頭書金額に満るまで」として「記」に、・・・請負代金とすればいいです。
差押債権目録は必ず提出しなければなりません。
なお、陳述催告の申立書には「・・・上記当事者間の債権差押命令申立事件について、第三債務者に対して民事執行法147条1項に規定する陳述の催告をされたく申し立てる。」でいいです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
やはり差押債権目録は必ず提出しなければならないですか。。
当方及び債務者・第三債務者は建設業関連の仕事になります。
債務者が現在も仕事をしていることは明らかなので、請負代金債権があることは間違いないのですが、工事名や契約日はわかりません。
・・・請負代金と記載するときは工事名などが特定できていなくてもいけるのでしょうか?
必ず必要であるならば第三債務者に直接聞きに行かなければならないのですが、それをしたのであれば陳述催告の申立を行う意味がなくなってしまう気がします。
できれば債務者・第三債務者に当該手続きの行うことを知られないで進めていきたいのですが、やはり無理なのでしょうか?
長々となってしまいましたがお力添えよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
まず、債務者の元請会社の何を差し押さえするのでしょうか?
基本的に差し押さえる物・項目によって異なってきますので
下記を参考にしたらどうですか?
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/it …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
債務者が第三債務者に対して有する請負代金債権です。
しかし、その請求書や工事名などもわからないので困っています。
債務者に聞いても教えてくれないのは当然で、第三債務者に聞きに行くと、債務者と第三債務者の間で連絡がとられて、債務者に当該手続きをする前にバレてしまいそうなので聞きに行きづらいです。
ですので、差押債権目録なしで債権を特定しなくても陳述催告の申立のみで差押をすることができるのかどうか?と思っていまして。
わかりにくい説明かもしれませんがよろしくお願い致します。
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