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私の家は、飲食店をしています。防火管理者がいなくては、
法律上問題があるのでしょうか?

家は、約320平方メートルあります。
ですが、店舗と客席で120平方メートルです。
あとは、自宅です。
不特定の人が出入りする部分は、店舗と客席だけになるのですが、
それでも、防火管理者をおかなくては、いけないのでしょうか?

詳しい方、どうかアドバイスをお願いします。

消防署の職員の方は、義務ですから取って下さいの
一点張りで、つっこむと余り解からないみたいです。

『ホームページからひっぱってきた対象の例文です』

飲食店、旅館、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りする建物で、 収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者

A 回答 (5件)

#4です 一部訂正



収容人員が30人以下なら、建物の大きさに関われず

収容人員が 30人未満(従業員含む) なら、建物の大きさに関わらず
 
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一応、甲種防火管理者です(消防設備士資格も持ってます)



収容人員が30人(従業員を含む)未満なら、法律上の問題はありません。
防火管理者の資格を取っても、配置義務がないのであまり意味を持ちません。
こんな事を言っては(道義的に)少々問題がありますが・・
もし防火管理者の資格を取って、配置した場合には、消防計画の作成等を要求され負担が増えますよ。

防火管理者の選任義務のない施設についても、
防火管理者講習会への受講を推奨している、防火安全対策事業を行っている消防本部が多いのでその一環でしょう。
消防署の職員も、消防法を理由にして強制するわけにもいかず、つっこまれたら困るでしょうね。
何度も消防署員が言うようなら、消防本部に直接申し入れをするか、責任者に文書で回答してもらいましょう。

飲食店の場合
他の方の回答を逆から読めば、消防法上は、
収容人員が30人以下なら、建物の大きさに関われず配置の義務はありません。
となります 
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し様子をみてみます。
席数を、単純に減らせばOKですね。

お礼日時:2007/12/19 21:03

どうも今晩は!




防火管理者には、甲種と乙種の二種類があります。
飲食店では、収容人員(従業者の数+客席数)が30人以上の場合に防火管理者を選任しなければならず、延床面積が300m2以上は甲種防火管理者、300m2未満なら乙種防火管理者の選任が義務付けられています。
従って、ご質問にある店舗が延床面積が300m2未満でも、収容人員が30人以上であれば、乙種防火管理者の選任が必要ということです。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/saida …

防火管理者の資格取得は、所管の消防本部・消防署などが主催する防火管理者講習を受講する必要があり、甲種で2日、乙種で1日の講習が普通です。
http://www.syoubounet.jp/tokyo/g2_3.html

(消防法第8条1項、同施行令第1条の2,3項)
http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s2
http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s1


ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
少し参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/12/19 21:01

> 消防署の職員の方は、義務ですから取って下さいの一点張りで、


> つっこむと余り解からないみたいです。
↓は東京消防庁HPに在る図表を参考に書きましたが、消防としてはこれに該当するのだから、当然に選任義務か生じていると言っているのであり、選任しなければ法律違反です。
 区分         乙種防火対象物
 防火対象物の用途  特定用途 非特定用途
 建物の延べ面積   300m2未満 500m2未満
 建物全体の収容人員  30人以上 50人以上
 防火対象物の選任資格  甲種又は乙種防火管理者

防火管理者の資格を持っていますが、この資格は講習会に出席し、ちゃんと起きていれば取得できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し様子をみてみます。

お礼日時:2007/12/19 21:00

書かれているのは甲種防火管理者ですね。


消防署は乙種防火管理者を置けと言っているのでしょう。
講習は1日だけですから、講習に行きましょう。
消防署へ確認すれば、日程を教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
消防署に確認しましたが、いつなのか
解からないようでした?
なんとも、不愉快な話です。

お礼日時:2007/12/19 20:59

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