当方、会社員です。
平成19年の年末調整が終わりました。住宅取得借入金控除(税額控除)を反映させた結果、本年の源泉所得税がゼロになり、それでもまだ控除しきれない分があるので、住民税に反映させるべく年明けに区役所に出向く予定です。
さて、ご質問したいのは、
“このような状況(年末調整反映後、源泉所得税ゼロ)において、確定申告(「医療費控除」)が可能かどうか”ということです。
本年の医療費は30万円ほどかかってしまい、医療費控除(所得控除)対象となります。
ですが、既に年末調整にて源泉所得税がゼロとなっている状態では、「還付される税金」もなにも無いのでは?と思うのですが・・。
それとも、確定申告の段階で、
「まずは医療費控除を反映させた源泉所得税を計算し直し、そこから住宅取得借入金控除分の税額控除をし、引き切れなかった分を住民税から控除する」という過程を踏んでもらえるのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
もう税務署へ行って解決済みかもしれませんが、#4さんの情報の補足です。
#4さんの方法で確定申告をすることによって最終的に住民税からの住宅ローン控除額が増えるのは、年末調整の段階で「(A)控除しきれなかった住宅ローン控除額(税額)」が「(B)18年度の税制で計算した所得税額 と 19年度の所得税額の差額」よりも少ない場合のみです。
住民税からの住宅ローン控除は(B)を上限として適用されます。
そのため医療費控除を含めない現時点で(B)-(A)が余っていないと、医療費控除の確定申告したとしてもトータルの控除額はかわりません。
(ので、たぶん確定申告は受理されません)
その場合でも住民税へのみ医療費控除を適用することができます。
手続きは#1さんが書かれているとおり、お住まいの市区町村役場で「住民税の申告」を行います。
確定申告で医療費控除を申告した場合は、税務署で所得税に対する控除が適用され、自動的に市区町村役場へ回送され住民税にも反映されるため二重の申告は不要になっています。
お礼が遅くなりましてすみません。
#7の方へのお礼欄にも書きましたが、結局は私本人は住宅借入金控除の申告だけを行うこととなりました。僅かながら配当控除も発生していたので手続きは税務署で行いましたが、問題ありませんでした。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>受け付けてくれるとよいのですが。
税務署に出向く用事があったので聞いてみました。
すると、「所得税額に変更のない申告は受付してないが、控除の追加で課税所得金額の変更があり住民税住宅ローン控除に影響のあるものは受付します。ただ、本来は年末調整のやり直しをお願いしたいところです。受付窓口で住民税住宅ローン控除の申告も行うことを申し伝えてほしい。」とのことでした。
これがお住まいの税務署にもあてはまるのかどうかはわかりませんので、やはりご自身で事前によく確認されておいた方がいいと思います。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
その後、色々とシミュレーションをした結果、医療費控除を配偶者の方に反映させることにし(←そもそもの医療費の出所はこちらでしたし・・)、私は住宅取得借入金控除だけの申告をすることに致しました。
昨日税務署へ行き、備え付けの専用の用紙(区独自のものでした)に記入を終え、提出してきました。
(「本来は区役所提出用なので、記入方法など訊かれてもお答えしかねます」とは言われましたが・・。)
色々とどうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
若干、懸念を持つのが、年末調整で税額控除されすでに源泉徴収税額は0円となっていますので、原則的には確定申告不要なんですよね。
税務署によっては、納付も還付もない確定申告書は受付をしてくれない場合があるんです。根拠はよくわからないですが、強いて言えば所得税法第120条及び122条で定める申告とは納付もしくは還付する場合のことであることくらい。
だけれども、ANo.4に書かれてるとおり住民税での住宅ローン控除を考慮すれば、医療費控除を追加することで税額控除額がかわりますので、確定申告できるに越したことはないんですが、、、
一度、事前にお住まい管轄の税務署に問い合わせしてみてください。「年末調整ですでに源泉徴収税額0円ですが医療費控除の追加で確定申告できますか?」と。
ちなみに、確定申告される場合の住民税住宅ローン特別税額控除申告書の提出は、確定申告書と同時に税務署へということでokです。
ご回答をありがとうございました。
> 納付も還付もない確定申告書は受付をしてくれない場合がある
そうなのですか・・。
私のようなケースでは、年末調整に住宅取得借入金控除を反映させずに、確定申告のみを行った方がスムーズだしお得だったということですね。今更ながら後悔です。
年明けに早速管轄税務署に訊いてみようと思います。
受け付けてくれるとよいのですが。
No.5
- 回答日時:
#4です。
#2さんの回答を読み違いしてました。
#2さんの回答はほとんど正しかったですね。
申し訳ございませんでした。お詫びいたします。
★#2さんの「確定申告をすれば自動的に住民税に反映(通知)される」の補足
・医療費控除については、所得税の確定申告→住民税へ自動的に反映
・住宅取得借入金控除については、所得税の確定申告と同時に申告書を提出
→市区町村に回付され、住民税に反映される
いずれにしても、市区役所へ行く必要は無いです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
#1~#3さんの方法では絶対に申告しないでください。
質問者様の場合おそらく損をすることになると思います。
質問者様の
「それとも、確定申告の段階で、『まずは医療費控除を反映させた源泉所得税を計算し直し、
そこから住宅取得借入金控除分の税額控除をし、引き切れなかった分を住民税から控除する』
という過程を踏んでもらえるのでしょうか?」
この認識で間違いないです。
というか、医療費控除を所得税分に適用させるのには当然この方法になるはずです。
手続きは、税務署にて通常の所得税の確定申告(この場合は医療費控除の還付申告になります)をします。
その際は、『まずは医療費控除を反映させた源泉所得税を計算し直し、
そこから住宅取得借入金控除分の税額控除』するという手順を踏みます。
(還付される額はありません)
で、その際に一緒に『引き切れなかった分を住民税から控除する』手続きを行います。
用紙は税務署においてあり、提出も税務署でOKです。
(年末調整のみで確定申告しない場合は市区町村へ送りますが、確定申告する場合は税務署です。)
結論:税務署にて所得税の確定申告する。
住民税からの住宅取得借入金控除の手続きも税務署で一緒に行う。
市区役所へは行かなくていい。
ご回答をどうもありがとうございました。
> 用紙は税務署においてあり、提出も税務署でOKです。
そうなのですね。安心しました。
ド素人の自分の認識の裏付けをして下さり、感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
>医療費控除については固定観念で「税務署へ」と思い込んでいたものですから…
そう思われるのも自然なことですが、住民税にも医療費控除はあります。
国税で申請しなかった医療費控除を、住民税で申請することは、何ら支障ないのです。
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
再度の迅速なお返事をありがとうございました。
結論としては、#4の方がまとめて下さいました方法(順番)で手続きをしたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
順番は関係無いのでは?
確定申告(医療費控除)をすれば、本来(去年)なら引けたはずの所得税分までは住民税から控除されると思います。住宅取得借入金控除を反映させた年末調整で、その効力が消えてしまうこともないでしょうし(確定申告はあくまで合算)。あと、確定申告をすれば自動的に住民税に反映(通知)されるので区役所に行く必要はありません。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
ご回答をありがとうございました。
#1の方へのお礼にも書いたのですが、税計算の順番がきちんとあり、管轄も別だと思いこんでおりました。
一点引っ掛かりがあるのは、
> 確定申告をすれば自動的に住民税に反映(通知)されるので
> 区役所に行く必要はありません。
この点です。
管轄区役所(住民税課)にTEL確認したところ、
「住宅取得控除で源泉所得税から引き切れなかった分を住民税から控除させるためには、専用の用紙が必要で、それは(23区共通様式で1月に出来上がり予定だそうです)区役所の担当窓口でしか渡しません。
また、その申請用紙の受け付け窓口も、区役所になります。」
との回答だったのです。
ですので、「医療費控除を申告(申請)するのは税務署だし、住宅取得借入金控除の残額分の住民税反映を申告(申請)するのは区役所だし・・」と考え込んでしまったのでした。
#1の方のご回答と併せて結果を導きますと、
「医療費控除も住宅取得借入金控除も、区役所で申告(申請)すればOK」という解釈となりますか?
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>それとも、確定申告の段階で、
「まずは医療費控除を反映させた源泉所得税を計算し直し…
税務署も暇ではありませんから、そんな面倒なことをさせずに、市区町村役場へ『住民税の申告』のみを行えばよいです。
早速のお返事をありがとうございました。
No.2の方とは行き先が違っていますが(mukaiyamaさんは「区役所へ」とのことですよね?)いずれにせよ、どちらか一方で手続き処理が終わるということなのですね?
「住宅取得借入金控除で引き切れなかった分の住民税からの控除」は今年初めて創設された制度で、こちらは「区役所の当該担当へ」と案内が来ているのに対し(そのための申請用紙は区役所でしかもらえないものだそうです)、医療費控除については固定観念で「税務署へ」と思い込んでいたものですから、思考の中で一元化されていませんでした。
どうもありがとうございました。
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