アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、ソフトウェアの開発を個人で請け負っているものです。
今回、ある客先のシステムの開発を外注に出しました。
ところがこの外注先が、自己破産しました。この外注先とソフトウェアの保守契約を結んでいます。免責決定後、このシステムでトラブルがあり、この外注先に連絡したところ、「自己破産したので対応しない」と言われました。しかたなく、私がトラブルに対応しました。トラブルの完全解消には、約2週間かかりました。工賃に換算すると約40万円です。これを回収することはできるでしょうか?この外注先は、「この保守契約にも免責の効力が及ぶ」と主張しています。
法律は、全く分かりませんので、易しくご回答していただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 この場合の保守契約の内容を仔細に見なければ、判断できませんが一般的には準委任契約とされています。

準委任契約ですと、破産によって契約は終了します(民653)ので、以後の保守契約はないことになります。保守料金が前払いとか保証金を払っていますと免責の対象になることになります。破産以後も同じような仕事をしていて、毎月保守料金を払っていますと、領収書などをもらっていますと同一内容の契約が締結されたものと見ることも可能ですし(民527)、なければ、破産以後の部分は返金が可能です(民703)。契約書を弁護士に見せて、相談を受けられた方がいいでしょう。

参考URL:http://www.juas.or.jp/usc/manual/text-1/10-1-.htm
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この回答へのお礼

詳しい解説を、ありがとうございます。どうやら、回収するのは、ほとんど無理と思ったほうが良いみたいですね。ダメ元で、一度、法律相談に行ってきます。

お礼日時:2002/09/26 18:32

先方が「この保守契約にも免責の効力が及ぶ」と主張しているとの事ですが、これは、相手の代理人弁護士が言ってるんですか?


それとも、その外注先が言ってるのですか?
弁護士が言っているのであれば、法的根拠があってのことだと思いますので、免責の効力が及ぶものと考えられますが、もし、その外注先が、今でも
事業を継続していて、あなたは相手の代理人である弁護士と話をしたことが無いというのであれば、今一度、弁護士にきちんと確認してみた方がいいと思います。

弁護士の連絡先などについては、外注先が破産申し立てをすると決め、
弁護士に以来した時に、あなたのもとに届いた受任通知を見るか、
裁判所の破産係りに確認(この場合、裁判所から、申立人名前と
事件番号は?と聞かれるかもしれません)すればわかります。

もし、弁護士に相談してみたいということなら、各都道府県にある弁護士会
の方で、法律相談(30分5250円)を実施していますので、相談されてみては
いかがでしょうか?

あまり参考にならないかもしれませんね。
お力になれずすみません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今日、県の無料法律相談に予約を入れました。
一度相談に行ってきます。

お礼日時:2002/09/26 18:29

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