アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一万円くらいの価格で千社札に使われている文字やその他のフォントが
ネット上で販売されていますが、お金を払ったということは、そのまま自社製のオリジナル雑貨商品にその字体で印刷したりすることができると考えて良いでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

フォントに限らず、市販のソフトや電子データの購入は「個人向けの非営利目的での使用権」を購入しているのです。



ですので、購入した物や、それを印刷した物は「個人が非営利で使用する」ことしか許されません。

無断で、購入したデータその物やその印刷物を営利目的で使用したり、購入したデータその物を公開したりすると、製造元、販売元から訴えられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
<非営利目的での使用権>
これを買う事、と考えれば、わかりやすいです。  
金額が万単位以上になると、ビジネス目的にも使えるような、すべてを許したようなイメージをもっていました。

お礼日時:2008/01/10 16:22

利用規約等で商業利用を禁止している場合もあります。


購入元に商業利用の可否の確認は最低必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし、利用する場合は確認してみます。

お礼日時:2008/01/10 16:17

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