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保険医療機関及び保険医療養担当規則にで、薬によって処方日数の制限がありますが、一方で、病名に対しても処方日数に制限があると聞きました。

例えばセルシン錠は、「九十日分を限度」とされています。
ついている病名によって、
 うつ病→30日まで
 てんかん・けいれん→90日まで
となるそうです。

●睡眠薬:14日分
●抗不安薬:30日分
●抗てんかん薬:90日分
●麻薬・新薬:14日分
上記のような記述もホームページにありました。「不眠」という病名にたいしては14日分しかだせず、それ以上の日数で病院が保険請求すると、保険で切られてしまうと聞きました。
これは、仮にデパス錠であっても、不眠の病名では14日分までということでした。

この病名に対しては、この処方日数までが限界である、というような文章はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

4 薬剤使用の適正化と薬剤関連技術料の見直し


 (1)薬剤投与期間等に係る規制の見直し
○  慢性疾患の増加に伴う投薬期間の長期化等を踏まえ、薬剤投与期間に係る規制を原則、廃止する。
 ※例外として次の医薬品については投与期間の制限を設ける。 麻薬及び向精神薬
薬価基準収載後1年以内の医薬品
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/txt/s1007-4 …
というのが規則です。

個別の薬剤については、政府のものではないですが下記をご参照ください。
http://www.tokuyamaishikai.com/yaku/di/di208.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/09 11:12

能書にかいてあります。

薬効薬価リストにも載っています。ついでですが、不眠という病名はありません。睡眠障害といいます。
基本的に睡眠導入剤など悪用される可能性の高い薬に対して又、副作用情報が少ない新薬に対して14日というしばりがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。薬効薬価リストを手配して調べてみます。

お礼日時:2008/02/09 11:09

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