準・究極の選択

民事訴訟において、被告が欠席した場合、全面的に認めたことになり敗訴する、とよく言いますよね。
では、
(1)契約書がある
(2)全額支払いの記録がある
このような状況で、原告が「支払いを求める」(単純に契約金についてのみ。)と提訴した場合、被告は当然(1)と(2)を証拠として提出し、「支払い済みである」と答弁書にも記載する訳ですが、この上で欠席しても、原告の主張が通り、被告は敗訴することになるのでしょうか?
知りたいのは、明らかに原告の主張が不当であることが確実に証明される証拠と答弁書、準備書面を提出したとしても、欠席した場合は敗訴するのかどうか、です。
争いの余地がある場合は想定しないで下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

ですから最初に答弁書を提出した辞典で


相手の主張を崩せれば、
後の訴訟に出なくても勝てます。

というか、そのくらい強力な証拠があって
相手が新しい主張だせなければ、
その日のうちに終結しますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうでした、第二回期日は、被告は別に何もしなくても良いんですよね…。;
忘れていました。;
余程の反証が無い限りは大丈夫ということですね。
安心しました。

お礼日時:2008/02/06 12:20

答弁書を出しておいて、相手方が十分に立証できなければ、


被告の勝ち(請求棄却)ですよ。

ただ、陳述擬制は2回目からは使えないのでご注意を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
2回目からは使えない、ということは、準備書面を出しても出廷しないとダメということですよね。
欠席すると負けるということなんでしょうか…?

お礼日時:2008/01/30 09:20

条文を根拠にお答えします。


民訴158条によって、最初の口頭弁論期日において
答弁書の提出によって、陳述が擬制されます。
したがって、第一回口頭弁論で陳述していますから、
その後、欠席したとしても、欠席裁判にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
欠席した場合の勝敗については、どのようになりますか?

お礼日時:2008/01/21 17:13

相手の主張に対する明確な異議をだしているならば、相手はそれに対して、異議に対する答弁を求められます。

あらかじめ出廷できない理由を伝えておけば、一回目の口頭弁論で敗訴という事にはなりません。

基本的に、次回期日を設定され、それまでの間に被告(この場合投稿者さん)の言い分を覆す証拠を準備するよう求められるはずです。

ただし、相手の言い分にも真実味がある場合は、被告が毎回出廷しないようだと裁判官の心証は悪くなると思われます。初回のみであれば問題はないと思います。相手が申立を取り下げて事件が終了する可能性もありますが、2回目の口頭弁論には出廷するようにしたほうがいいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
一般的にはそのように言われていますよね。
ただ、相手方がどんな主張をしようと覆しようの無いような証拠があった場合、わざわざ出廷しなくても勝てることはあるのか、ということが知りたいのです。
つまり、出廷しなくて勝訴することがあるか、それとも出廷しなければ必ず負けるのか、ということです。

お礼日時:2008/01/21 17:09

>争いの余地がある場合は想定しないで


これが意味不明なのですが。
対立しているということは何らかの主張の相違があるわけなんでしょ?
相違が無いのになぜ裁判になるのでしょうか。前提からして矛盾しています。

質問者さんが仰るような状況証拠は、捏造だとか騙されてサインしたとか幾らでも反論できます。欠席するということはその反論を全て受け入れると言う事に他なりません。あるいは証人がいるとなったとしても相手側にも当然同じような証人がでてくるわけで。

「明らかに原告の主張が不当であることが確実に証明される証拠」というのは具体的に何を言おうとしているのかもよく分かりません。現実にあるものを話されているのではなく、哲学的な例えば話なのか、論理学的な空論話をされたいのでしょうか。それともナゾナゾか頓知の類ですか?

この回答への補足

ありがとうございます。
質問に書いた例で言うと、原告が(1)と(2)を所持しておらず、支払いが無いと勘違いして提訴した、証拠として提出された(1)と(2)については正式なものであると認めた、という場合です。
これだと争う余地は無いと思うのですが。
その上で、原告が取り下げない場合にどうなるのかということです。

補足日時:2008/01/19 12:47
    • good
    • 0

出廷しなくても、全面敗訴となるというのはありません。


そのために、答弁書、準備書面があるわけで、これをを提出しておけば、
被告は証人尋問以外には出廷しなくても、不利益になる事はありません。
ただし、証人尋問を拒否した場合はこの限りにありません。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうすると、欠席すると答弁書なり準備書面を提出していても、相手方の主張を全て認めたと見做され、敗訴する、という通説は嘘なのでしょうか?

お礼日時:2008/01/21 17:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!