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プロダクション化されていない漫画家のアシスタント料というのは源泉徴収していないものが殆どです。これは雑収入と一時所得のどちらになるのでしょうか?どちらにもあてはまるような気がするのですが・・
原稿料は漫画家と出版社の間に成立するものであって、漫画家個人の贈与であるアシスタント代金は、原稿料の範疇に入らないのではないでしょうか?ある漫画家にプロダクションでもないのに青色申告をしているというので、アシスタント代金はもとより、その方の家までの僅か400円ばかりの電車賃にまで税金を取られていましたが、これは詐欺ではないのでしょうか?漫画家って青色申告出来るのですか?

A 回答 (2件)

#1です。


会社の名目が無いと言いますが、個人事業主なら特に無くても良いのです。

基本的に、報酬であれ給与であれ、誰かを雇う場合は源泉徴収の義務があります。
給与として支払う場合は、アルバイトとすると月額83000円以下なら源泉徴収が必要ありません。
しかし報酬として支払うのであれば一律10%を徴収しなければいけません。

これはアシスタントを「アルバイト」と見ているか、
それとも仕事を手伝ってくれる「外注スタッフ」と見ているかで変わってくるでしょう。

また、青色申告者は複式簿記という方法でお金の管理をしなければい毛ません。
なので少しの金額であれきちっとしないといけないのです。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
経営に詳しくないので分かりませんが、事業主の分野なのですね。

そうですか・・では漫画家によって範疇を考えているのかしら?
料金では決めていないようでした。
これは最初に伺ったほうがいいようですね。

参考になりました、ありがとうございます。
知らないことが多かったです。
税本などで調べてみます。

お礼日時:2008/01/24 18:19

アシスタント料は一時か雑所得かで選べば雑所得になります。


一時所得というのは労務や役務の対価としての性質を含まないとされています。
例えば、近所の福引きで10万円が当たったとか、
100万拾って届けたら持ち主が現れて1割の10万円もらったとかです。

また、漫画家だって漫画という商品を売って原稿料という売上を得ている立派な事業者です。
10%の税金が取られているのはアシスタント料を給与としてではなく報酬として計上しているからでしょう。
交通費も報酬として支払っているのだと思います。

給与ではない報酬を支払う場合は10%を源泉徴収すると言う決まりがあります。(所得税法204条)
確定申告をすればたいていの場合は戻ってくると思います。

源泉徴収票を忘れずに貰ってください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですね、一時所得とは少し違いました。
会社の名目のない漫画家が事業者として成立するのか
分かりませんでした。
事業者ならば報酬と言われてもおかしくありません。
アシスタント代金は10%引く人と
全くしない人がいます。
昔ならば内弟子という名目でしたが・・内弟子の駄賃も報酬なので
しょうか?
ありがとうございます、税金についてあまり詳しくないもので・・参考になりました。

青色というのはいうのは嘘つかれたか、私の聞き間違えだったのかもしれません。

お礼日時:2008/01/23 21:38

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